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「働きやすい・働きがいのある職場」作りをモットーに活動や交流会を企画していきます

一昨日の交流会のように、沢山のお客さんにお会いできる機会は限られてるので、普段から「どんなことをしてるか」「どんなことを目指してるか」をしっかりお話しできるようになればいいなと考えてます。


うちの得意分野は、労働保険・社会保険に関することです。
会社が扱う事務の税務・法務も専門のスタッフがいますので、会社で行う「手続き」は全てとい言っていいほどサポートできます。



     



例えば、労務の話だと以下のような感じです。

?ヘルメット【建設業ですが、「従業員にかける労働保険」「外注さん向けの保険」「社長が加入できる保険」色々あってわかりにくい。ちょっと説明お願いします】・・とのこと。

労働保険って、確かにわかりにくいというか、説明しにくい。(馴染みのない方には特にだと思います)以下、本日の質問に沿ってまとめてみます。

 


質問!労働保険の原則は
 答「労働者をひとりでも雇用した事業主は法人や個人を問わず必ず加入」しなければなりません。つまり、従業員を雇用した時は、基本的に労働保険の加入手続きをしなければなりません。
 ポイントちなみに、「うちは、正社員がいなくて、全員パートさんかアルバイトなんだよ」という会社も対象ですよ。従業員の形態は関係なく、正社員、パート、アルバイトが一人でもいる場合は、労働保険の加入手続きを取りましょう。



質問!もし加入手続きをしなかった場合は
 答自主的に成立手続が行われない場合は、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収することになります。また労災事故が発生した場合、未加入だった期間の保険料の支払いと労災にあった労働者に対する保険給付の全部又は一部が徴収されます。
 ポイント労災に未加入であった会社の、実際に労災があった事例も公表されてます。起きてから手続きしては遅いです。必ず雇用した時の段階で成立手続きをしましょう。


ところで、これら労働保険って、従業員の為の保険なんです。労災は、「労働者」に「災害」が起きた時に「補償」するための保険です。(正式名は、労働者災害補償保険と言います)
つまり、保護の対象は、原則として「労働者」です。逆に言うと、社長は保護の対象になってはいません。ところが、中には労働者と同じように、重い物を運んだり、フォークリフトを動かしたりされている社長だってたくさんいます。こういった経営者の方を補償するために、「特別加入」制度があります。


質問!社長の労災「特別加入」とはどんな制度
 答労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に加入できる制度です。ただし、特別加入の手続きをするには、労働保険事務組合に委託をする必要があります。この制度に加入するために、うちの事務組合を利用されてる経営者さんも多いです。



質問!外注さんが入れる保険とは
 答外注さん、つまり一人親方の方が加入できる保険もあります。労働者を使用しないで建設の事業(土木、建築、その他工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは解体又はその準備の事業)に従事している方の為の「建設業一人親方会」です。こちらは任意加入となってますので、万が一に備えて加入されることをお勧めしてます。

ありがと株式会社や有限会社など法人の事業主も労働者を使用していなければ一人親方に該当します。労働者を常時使用する事業主は、この一人親方の労災特別加入はできません。但し、1年間に100日未満しか、アルバイトさんをを使用しない場合は一人親方になります。

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こうやってまとめてみると、専門用語が多くて、それもわかりにくくなっている要因でしょうね。わかりにくいことは、専門家に聞くのが一番です。


大阪なんばで、労務・法務・税務についてのサポートを行ってます。
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