靖国参拝…


大阪高裁の“違憲判決”


“違憲”か“合憲”かと言う事以前に、


この判断が分かれた点(判断の曖昧さ)にこそ最大の問題があると思います。


同様に、“人権擁護法案”の曖昧さ、というより“人権”の曖昧さ、


曖昧だからこそ、逆手にとって、悪利用する奴が出てくる、


履き違えた“人権”を主張する輩が増長する、


可能性が高いのではないでしょうか?





本題に入る前に、この判決を踏まえた各党の意見に注目したいのですが、


民主党 前原代表

 

  「極めて重いことだ。小泉さんは的確な判断をしてもらいたい。

   憲法上の判断が出たわけだから、なおさら行くべきではない」


  私としては、『まだそんなことを言っているのか。』と言う感じですね。


  なぜ、岡田前代表が惨敗したのか、考えているのでしょうか?


  国会中、色々な対案を出して対抗していく点には評価できると思いますが、


  すでに半数以上の国民が賛成意見の“靖国参拝”について、


  こんなことを言っていては、“政権交代”は来るのでしょうか?


  残念!!


公明党 


  「公明党は、首相の靖国参拝は憲法上の疑義があることと、

  アジア外交の観点から首相に『自粛すべきだ』と申し上げてきた。

  中国の胡錦涛(フー・チンタオ)国家主席は『目にしたくない』とまで言っている。

  憲法上の疑いがある以上、政治的判断として自粛すべきだ」


  『ここまで好き勝手にされている中国に対し遠慮して、自粛しろとおっしゃる?』


  『わかった』、そしたら自民党との連立はやめてくれ


  その一言に尽きます。


他の政党 言う事はわかっているからどうでもいいかな…(笑)


小泉首相 


  「参拝が憲法違反であるとは思っていない。

  職務として参拝していない。どうして憲法違反なのか理解に苦しむ」


  小泉さんのその意見には賛成。


  『今年も早く行ってくれ』と言う気持ちですね。


今回の判決で、“靖国参拝”否定派には追い風でしょうね。


立派な否定理由を造ったのですから。


反対している近隣諸国も嬉しいことでしょう。





そろそろ本題に入りたいと思いますが、


上記“判断が分かれた点”こそがやはり大問題です。


“人権擁護法案”についても同じことがいえませんか。


ただでさえ、“人権”とは難しい定義です。


その人の思想によって違います。


同じ内容でも、苦痛に感じる人もいればなんともない人もいるはず。


以下に『人権侵害』の定義を掲載します。(暇な方は読んでみてください…)


 (人権侵害等の禁止)
第三条 何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。

 一 次に掲げる不当な差別的取扱い
  イ 国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する者としての立場において人種等を理

    由としてする不当な差別的取扱い
  

  ロ 業として対価を得て物品、不動産、権利又は役務を提供する者としての立場において人種等を理由

    としてする不当な差別的取扱い
  

  ハ 事業主としての立場において労働者の採用又は労働条件その他労働関係に関する事項について

    人種等を理由としてする不当な差別的取扱い(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の

    確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第八条第二項に規定する定めに基づく不当

    な差別的取扱い及び同条第三項に規定する理由に基づく解雇を含む。)
 

 二 次に掲げる不当な差別的言動等
  イ 特定の者に対し、その者の有する人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他の不当な差

    別的言動
  

  ロ 特定の者に対し、職務上の地位を利用し、その者の意に反してする性的な言動
 

 三 特定の者に対して有する優越的な立場においてその者に対してする虐待


2 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
 一 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号に規定す

   る不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性

   を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書の頒布、掲示その他これらに類する方法

   で公然と摘示する行為
 

 二 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号に規定す

   る不当な差別的取扱いをする意思を広告、掲示その他これらに類する方法で公然と表示する行為


人権侵害の具体例を挙げてみましょう。


例えば、今流行のマンガ“嫌韓流”ですが、


解釈の仕方によっては、上記“人権侵害”に該当しないでしょうか。


本来、歴史の解釈は、国によって違うはず。


しかし、マンガ“嫌韓流”のような表現の仕方は、


この“人権擁護法案”の定義からいくと、


“人権侵害”に適応される可能性は充分あると思います。


反韓係のサイトも同様でしょうね。


在日朝鮮・韓国人が黙っていないはず。


例え正しいことを訴えていても…


“言論の自由”が日本から消えていく一例では…



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裁判所が長い時間をかけて判決を出す。


それでも今回の“靖国参拝”に対する判決は分かれました。


ましてやこれが人権に対するものだったら、


余計に判断基準が曖昧でしょう。


ただし、“人権擁護法案”の曖昧さ、問題点はこれだけではありません。


よっぽど“スパイ防止法”を作って欲しいですね。


次回は、他の問題点を書きます。


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