自転車の法律!! | 京都→吹田 チャリンコ通勤!!

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京都から吹田までロードバイクで自転車通勤している自転車屋店員の日常をつづるブログ!!

今日、朝に通勤をしていて、某街中を走っている時!!
警察の人が交通の取り締まりをやっていました。

$京都→吹田 チャリンコ通勤!!

その道路にはこんなスクランブル交差点が設けられていて、
自分は自転車なので、当然道路を通行!!

スクランブル交差点を歩行者がわたっている間は信号待ちをし、
車用の信号が青になった時に道路を渡って走っていると!!

ちょうど自分の前を走っていた自転車通勤風の自転車乗りが警察に「ピー!!」と笛を吹かれて止められてました!!
おぉ!!ノーブレーキピストの取り締まりってヤツっすか!!

と思っていたら!!
警察の人が「信号赤やぞ!!」と言っていたのです!!

ガーン!?
青やん!?

と思って前の人の横をそろ~りと通り過ぎたのですが...
ひょっとして自転車は歩行者用の信号機に従わないとダメって事叫び!?

と思い、調べてみると!!

ありました!!
そういうルール!!

●交差点での通行
信号機のある交差点では、信号機の信号に従わなければならない。
「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機のある場合は、その信号機の信号に従う。
【該当規定】道路交通法第7条
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

でも、他にこういうのもあります。

●車道通行の原則
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられ、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則であり、車道の左側(車両通行帯のない道路では左側端)を通行しなければならない。
著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯を通行することができるが、その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければならない。
【該当規定】道路交通法第17条第1項及び第4項、第18条第1項/第17条の2
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料

つまり...。
車用と歩行者用の信号が分かれている時は直前まで車道を走っている自転車も、
一旦歩道に入ってから歩行者用の信号に従わないとダメみたいです。

ヘンテコな法律ですが、ルールはルールですし、捕まって嫌な思いをするのも損ですしねべーっだ!
今まで、こんなルールになっているの知らなかったので、今日知れてよかったです。

一番いいのは、こういう自動車と歩行者が別になっているようなヤヤコシイ信号がある所を走らない事ですねあせる
今度から通勤ルート変えようっとべーっだ!

http://www.cycle-info.bpaj.or.jp/japanese/houritu_info/doukouhou.htm

上にリンクをつけた「自転車文化センター」のサイトに警察庁交通局から出ている「自転車の安全利用の促進について」って資料があって、読んでると結構「へ~」ってルールがありました。

たとえば自転車は自転車道がある道では自転車道を走る義務があるとか!!

●自転車道の通行
自転車道が設けられている道路では、やむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
【該当規定】道路交通法第63条の3
【罰則】2万円以下の罰金又は科料

知っておかないと知らない間に違法行為しちゃってるかもしれませんよ!!