前回の続きです。
ウエルカムボード制作にあたって、ご主人様のイメージがあるとのことで手描きのイメージ画を見せていただきました。
お二人の衣装合わせをした画像もあわせて。初めてお二人の姿を拝見します。
それらを元に
・それぞれの正装全身
・東京タワー
・二人の結婚指輪
・結婚指輪にちなんだモチーフ
を入れることになりました。
さらに、ご希望だったのが
ゆるキャラも入れる
でした。
ご希望の2体のゆるキャラ。これは著作権絡んでくるよなぁ・・・と思い、確認する時間を頂きました。
仮にそれぞれをゆるキャラA ゆるキャラBとします。
(知名度はゆるキャラBの方が高い・笑)
同日にそれぞれの自治体にメールにてお問い合わせをしました。
まずゆるキャラAの自治体から、1時間するかしないかのうちに返信。
「個人利用の範囲内とみなすので申請は不要です」
というとてもありがたいお返事を頂きました。
さてゆるキャラB。
数日経ってもお返事が来ません。
やっぱおいそがしーのねぇ・・・しかし もう待てないな・・・
と思い、電話番号を調べて直接お電話しました。
そうしましたら
「いかなる場合(たとえそのイラストに金額が発生しなくても)でも申請(有料・手続き大変)が必要」
という回答を頂きました。(つまりNG)
ゆるキャラAの返事を伝えても同じ。
ということで、AとBの差を感じつつも、ゆるキャラ案は見合わせることになりました。
このゆるキャラの絵の著作権はきょんここに帰属します★
当たり前のことなのでしょうが、これは自分にもとても参考になった出来事でした。
続きます
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