くさまです。
今日はボーイスカウト横浜132団 の応援で
ニュータウンのど真ん中、南山田の徳生公園で行われた水辺の祭典で
ワイルドステーキを焼きまくりました。
今日のステーキ焼きもそうなのですが
ボーイスカウトでは野外炊飯やキャンプファイヤーなど
屋外でかなり火を燃します。
都筑区は農家も多いので、農家の皆さんも火を燃しますが
「たき火は禁止じゃないの!?」とよく聞かれます。
その辺、議会でしっかり確認してきました。
実は、2月に「横浜市生活環境の保全等に関する条例」という
たき火のルールが一部改正されまして
「屋外燃焼行為」→火燃しの制限をする項目では
第47条 事業者は、燃焼の際排煙又は悪臭を発生するおそれがある合成樹脂、ゴム、木材その他の物で規則で定めるものを、規則で定める焼却施設を用いることなく、屋外において燃焼させてはならない。ただし、地域的慣習による催しに伴う燃焼行為その他の規則で定める燃焼行為は、この限りでない
と、しています。
つまり、営利業者や団体は、規則で定める「有害物質」や
それの疑いがあるものを燃してはいけないのですが
規則で定める燃焼行為は許されています。
じゃあ規則では何を許しているかというと↓
(1) 農林業者(日本標準産業分類に定める農業(園芸サービス業を除く。)又は林業を営む者をいう。)が、自己の農業又は林業の作業に伴い行う燃焼行為(合成樹脂、ゴム、油脂類又は布を含まないものに限る。)
→ 農家は有害物質を燃やさなければ畑で燃やしてOK!
(2) たき火その他日常生活を営む上で通常行われる燃焼行為であって軽微なもの
→ たき火OK!焼きいもOK!
(3) キャンプファイヤー、バーベキューその他屋外レジャーにおいて通常行われる燃焼行為であって軽微なもの
→ これでボーイスカウトのほぼすべての活動OK!
(4) 地域的慣習による催し又は宗教上の儀式行事に伴う燃焼行為
→ どんど焼きや神社のかがり火OK!
(5) 消火訓練に伴う燃焼行為
(6) 災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な燃焼行為
以上ですので
「たき火って禁止されてんじゃないの?」と思われる方
有害物質燃やさなければ、禁止されていません。
ただ、これが周知徹底されなくて
よく警察がやってきて「やめろ」という事例が多いんです。
法的には、有害物質燃やしてなければやめなくていいんです。
警察や消防にも徹底させなくてはいけません。
その辺、議会で議論してきました!!!
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◆(草間委員)
私から第47条と第60条について御質問させていただきたいと思います。
第47条のほうが屋外燃焼行為の制限の見直しということで、都筑区は農家が多いものですから、この辺についていつも議論になるのです。今回は、制限の適用を除外する燃焼行為を明確化しますということで、その他の規則で定める燃焼行為ということで、規則に燃焼行為を定めていただいているのですけれども、これを確認のために、もう一度、明確化していただけますか。
◎(荻島環境創造局長)
屋外燃焼行為の制限の適用が除外される燃焼行為についてでございますが、農林業における作業に伴う燃焼行為、それから、たき火などの燃焼行為で軽微なもの、地域的慣習による催しに伴う燃焼行為等、これにつきましては、今までどおり適用除外で、これを明確化するものでございます。
◆(草間委員)
たき火で軽微なものというのは、どういったものでしょうか。
◎(荻島環境創造局長)
条例をそのまま読みますと、たき火その他日常生活を営む上で、通常行われる燃焼行為であって軽微なもの、それからキャンプファイアー、バーベキュー、その他屋外レジャーにおいて通常行われる燃焼行為であって軽微なもの、こういうものでございます。
◆(草間委員)
この点については、県条例との整合性も図れているということでよろしいでしょうか。
◎(荻島環境創造局長)
そのとおりでございます。
◆(草間委員)
その行為に及んで警察が来ることは、今後は考えられないという理解でいてよろしいでしょうか。
◎(荻島環境創造局長)
野焼きのことはこのとおりですけれども、ただ横浜市のように住宅等が込み合っている場合、これに伴う、例えば黒煙ですとかにおいが出た場合には、やはりいろいろ住民の方からお問い合わせがございますので、そういう場合には、私どもも現地に行きまして、いろいろお願いすることはございます。
→ 市役所マターで警察マターでないってこと。
◆(草間委員)
実際起こっていることなので、細かくて申しわけないのですけれども、黒煙とかにおいは、だめだという基準はあるのですか。
◎(山田環境保全部長)
現在、黒煙が著しく、みだりに燃やしているという表現をしていますけれども、そういうふうに判断される場合には中止をお願いしております。
特に警察が来るというようなものは、一般的に農業廃棄物だけを燃やしている場合には余り問題がないのですが、実際にはそれに伴いましてビニールを一緒に燃やしているということがございます。
ビニールは産業廃棄物になりますので、農業で使う、いわゆるマルチがございまして、ああいうものを一緒に燃やすとやはり大きな問題になる場合がございます。
◆(草間委員)
それは、例えば善良な市民の方がたき火をしている場合と、本当に悪いやつが燃やしていて、取り締まってくれという両方の立場がこの条例の場合にはあると思うのです。取り締まる場合の基準というのも、黒煙の場合とかは、その基準が横浜市の規則で定められているという確認でよろしいでしょうか。
◎(山田環境保全部長)
先ほども申しましたが、著しく燃やしているということで判断いたしますので、必ずしも明確な判断は難しいものでございますけれども、それは、やはり今までの積み重ねがございますので、そういったところで判断しております。
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確認ですが
いわゆる処分業者ではない個人や団体が
「規則に定める有害物質」を燃やさず
そして「著しく」燃やさなければ、
横浜市では、屋外の燃焼行為OKです。
今後、しっかり消防と警察の連携をとっていきます。
それよりなにより火の用心!!