離職票の電子申請における書類省略について | 黒田社労士雑記帳

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香川県で社会保険労務士をしています。

社労士業務、労働・社会保険分野情報、その他雑記的なことを書きたいと思います。

大変ご無沙汰しております。

気がつけばおよそ8ヶ月ほどこちらのブログを放置しておりました・・・。

 

飽き性なもので申し訳ございません。

 

 

さて、厚労省管轄の電子申請も年々利用率が増加しているようで、雇用保険の資格取得においては電子申請が20%を超えたそうです。

 

そこにきて、今度は離職票を電子申請する際に添付しなければならなかった、「離職証明書の記載内容に関する確認書」および「被保険者の確認を得られないやむを得ない理由について(事業主の疎明書または社会保険労務士の疎明書)」の書類を省略できるようになりました。

 

※「これらの書類を後日確認させていただく場合がありますので、書類の取得と保存をお願いします。」とあり、取得しておく必要はあるので注意

 

 

↓リーフレット(厚生労働省)

https://drive.google.com/file/d/0B3c2P-f587hnUkJGd0R1YzNWVmM/view?usp=sharing

 

 

ただし、これらを省略することができるのは、「照合省略対象事業主等」とあります。

 

照合省略対象事業主等とは・・・

 

・照合省略の申出書を労働局に出している社労士。(いちおう審査がありますがほとんどの方は通過すると思われます。)

 

・一定の要件をクリアした事業主

 要件というのは例えば・・・

 ・過去3年間にわたり、継続して 30 人以上の被保険者を雇用している

 ・過去の取扱実績からみて、事務処理担当者の能力が高く、提出された届出の記載内容に信頼性が高いと認められる

 などがありますが、具体的には、電子申請利用の際の確認書類の照合省略に係る申出書 というものをハローワークへ提出して認定を受ける必要があります。

※労働保険の滞納や設立したばかりということでなければほぼ認定されると思います。

 

 

つまり、社労士か一定規模以上の事業所なら添付を省略できるようになります。

※むしろ添付しないでください。と書かれてます。(^^)

 

 

この省略は意外と便利です。

 

従業員さんが退職する時に、本人さんに確認書をもらっておけば、社労士側はとりあえず先に電子申請で離職票を作ることができます。

もしくは、従業員さんが退職してしまって連絡がつかない場合などは、事業主さんの疎明書だけ印鑑もらっておけば、電子申請できてしまいます。

※ちなみに社労士の疎明書を乱用するのはよくないという噂を聞きます・・・

 

 

どんどん、電子申請化が進み簡便に合理的になってきました。