第二条
この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
一
業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二
業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
2
前項第二号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。
※1項は、商標の定義を規定します。規定中の「標章」であって1号又は2号の
条件を満たすものが「商標」ですので、標章の方が商標よりも広い概念になります。
→特に短答、口述では要注意です。
※2項は、H18年改正ではいった小売制度です。
小売等役務の商標権にかかる効力範囲については、はっきりした裁判例も
ないため不明確な状況ですが、短答試験や口述試験では制度の存在や
趣旨等が聞かれる可能性があります。
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