文系弁理士K-Sの独り言 -2ページ目

文系弁理士K-Sの独り言

弁理士・弁理士試験・知財に関連すること、興味を引かれた事等を、気の向くままに綴ります。

こんばんは。


弁理士試験で手薄になりがちな商標法について、

少しずつですが、簡単にポイントをおさえていきたいとおもいます。


第一条  この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。

→特許法とはことなり
・商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図ること
・需要者の利益を保護

※産業の発達に寄与することだけを目的としていないところに注意。


★短答試験、口述試験で注意。


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