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リフォームお願いするなら

おはようございます。
住育寺小屋塾長のイノ幸です。

国土交通省は昨年9月に、
「住宅リフォーム事業者団体登録制度」を創設しました。

(インスペクションはこちら

多様な事業者が参入している住宅のリフォームについて、
国が認定する登録制度を創設することで、
消費者が安心してリフォームできる環境を整備します。
ひとくちに、住宅のリフォームといっても、
住宅の骨組みのみを残してほぼ新規に改築するリフォームもあれば、
内装だけを変えるもの、設備だけを交換するものもあります。

また、耐震や省エネ、バリアフリーなど機能を上げるリフォームもあれば、
マンションの大規模修繕工事もリフォームに含まれます。
こうした多様な工事内容によって、
必要な体制や技術が異なりますし、その技術も日々進化しています。

一方、リフォームを依頼する一般消費者には、
技術力の違いや見積もりの額の違いが分かりづらいという不安があります。

きちんと相談に応じてくれて、適切な技術と価格で工事をしてくれ、
工事中のトラブルや工事後のトラブルも少ないといった
事業者に依頼したいところですが、それを判断する材料は乏しいというのが実態です。

また、リフォーム事業者は工務店やリフォーム会社、
ハウスメーカー、デベロッパー、住宅設備機器や建材メーカー、
家電量販店やホームセンター等の小売系など、実にさまざまな業界から参入が進んでいます。

さらに、500万円以下の工事であれば、建設業の許可を受けてなくても工事ができるなど、
住宅を新築する場合に比べると規制が緩いという課題もあり、トラブルが多いのです。

今後のリフォーム市場の拡大に伴い、安心してリフォームできる環境を整えようと、
国土交通省は、リフォームの事業者団体を積極的に活用して、
個別のリフォーム事業者の適正化を図ろうとしているのです。

リフォーム事業者団体は
・団体に所属するリフォーム事業者の数やエリアが一定以上であること
・団体として一定期間以上活動しており、資力に問題がないこと
・一般社団法人や中小企業等協同組合などであること
さらに、団体として
・所属する事業者への人材育成を行い、適正なリフォームを行う知識・技術があることを確認している
・消費者に対する情報提供を行い、相談窓口を設けている
また、登録が認められた団体は、所属する事業者に対して、
・契約書や見積書などを書面で交付すること
・一定金額以上の工事を請け負う場合に瑕疵保険に加入すること
などを監督指導することが求められています(登録期間は3年間の更新制)

「住宅リフォーム事業者団体登録制度に係るガイドライン」には、次の留意点も挙げられています。
・登録制度は任意であること
・登録を受けていない団体や登録団体に所属していないリフォーム事業者が、
 それだけで能力が不足している事業者であるというわけではないこと

今後登録が順調に進んでいけば、登録の有無が一定の判断材料になり
登録している事業者であれば、ある程度安心ということになります。
契約書や見積書の内容に不明な点があれば、
登録団体のリフォーム事業者の場合は団体の相談窓口に相談をすることができます。

消費者の安全と安心を確保し
「この工務店・大工・設計事務所ならお墨付き」を与えます。
そして、平成28年度より国は、
登録団体や登録団体に加盟するリフォーム事業者に対して、
情報提供やファイナンスなどの支援策、住宅リフォームポイントの寄与など優遇措置を打ちます。

リフォームをお願いするなら「住宅リフォーム登録事業者」ですね。