ミキベンです。
今日は、馬場君のブログを読んで、悲しい気持ちになりました
椎名先生・・・
落選しちゃったんですね
そして、
馬場君は、これでブログをやめちゃうんですね・・・
馬場君のブログに、テイショクつっこみを入れるのがミキベンのライフワークになりつつあったのに
とてもさみしいことです。
そして、
なんかちょっとしんみりしちゃったけど、
はい笑って笑って!!
なんて言って、
悲しい時も明るくふるまおうとする、馬場君の強さ、
ミキベンも見習わなくちゃな!なんて思います!!!
そして、
こんなに馬場君が落ち込んでいるときに、
こんなことをいうのもナンなんですが
・・・
あの・・・ば、馬場君、
最後の最後まで・・・
誠に残念ながら、公職選挙法にテイショクしてます
はい。
公職選挙法には、こんな条文があります。
(選挙期日後のあいさつ行為の制限)
第百七十八条 何人も、選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第五項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
一 選挙人に対して戸別訪問をすること。
二 自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
三 新聞紙又は雑誌を利用すること。
四 第百五十一条の五に掲げる放送設備を利用して放送すること。
五 当選祝賀会その他の集会を開催すること。
六 自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。
七 当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。
このように公選法では、当選でも落選でも、期日後に選挙人に挨拶する行為を禁止しています。
選挙は終わっているので本来はこれは選挙運動ではないのですが
あえてこの行為を禁止しているのは
やはり、費用の増大や事後買収等のおそれを防止する趣旨のようです。
(逐条解説公職選挙法(下)1325頁)
馬場君は、
今日は、支援者宛にワード作成した感謝の手紙の、
封入作業を一緒にしています。
って言ってますが、これ、
おそらく落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもつて自筆じゃない手紙を送ってるってことですよね。
よゆーーーで②号に該当し、
アウトです
あの、馬場君や椎名センセイじゃなくてもですね。
実際に当選された方のブログやHPをみてもですね
選挙期間中にはブログ更新だめ、ということは広く認知されているので
みなさんぴたっと更新を止めているのですが
当選して気が緩んだのか何なのか
もう選挙終わったし~ってかんじで
当選お礼の記事をかいてるひと、けっこーいますよ!!!
ブログの更新やHPでの書き込みは、とうぜん文書図画の頒布にあたりますからね!!
これ、テイショクの可能性大です。
じっさい、こんな記事も!!