こんにちは、ミキベンです。
こんなニュースみつけましたよ!
金沢市長選においてインターネットによる選挙運動があった件です。
公選法上、インターネットによる選挙運動が禁止されていると解釈されていることは、
これまでもたびたびこのブログでも取り上げさせていただいている話題ですね。
法律が時代に追い付いていないだけの問題なので、
早く改正してほしいと願っているのですが、
改正にもたついているうちに、やっぱりこういう事件がおきましたね。
しかも、今回は、結構派手にやりましたね。
その後のニュースを見ると、
陣営側は、ツイッターを使っても候補者の氏名を伏せれば公職選挙法に問われない
と解釈したままネット選挙運動を展開していたことが分かった。とのことです。
どうして名前を伏せればいいなどという誤解をするのか、
それは私が過去の記事でもとりあげた、公選法146条の解釈の問題と思われます。
公選法が禁止しているのは、基本的にはあくまで「選挙運動」にかかることであって
インターネットでブログ、ツイッターをやる場合も
「選挙運動」ではなく「政治活動」や、そのほか日常あったことの報告などを投稿することは
原則自由です。
ただ、選挙期間中には、以下の146条があり、
どんな名義でも、
選挙期間中に
文書図画の頒布、掲示の禁止を免れる行為として、
候補者の氏名や、政党の名称などを、記載した文書図画の頒布・掲示は
できないとされています。
(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)
第百四十六条 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第百四十二条又は第百四十三条の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。(2項略)
つまり、選挙期間に、
候補者の名前が書いてあるブログなどを更新すると、
ブログ内容が選挙に関係なくてもこの条文違反とされるおそれがあるってことですね。
この146条のために、多くの候補者は選挙期間に入ったとたん、
政治に関係あるかないかにかかわらず、一切の書き込みを自粛するのですが
(それ自体も本当にばかばかしいですが)
この条文の解釈を間違えて
名前があるとだめ=名前がなければいいと考えたということが可能性として考えられますね。
名前があったら、146条で選挙運動にあたると判断される恐れが高まるだけで
そもそも名前があろうが無かろうが、インターネットで選挙運動をしたらだめなんです。
なんにせよ、インターネットはお金をかけずに皆が使える有用な手段であり
だめって言ってる法律自体がおかしいことは明らかなんで
本当に、とっとと改正しましょう!って思います。