みなさん、こんにちは。
山梨県富士河口湖町の税理士
小池織嗣(こいけおりつぐ)です。
昨日は地域で行われた中学生の
税金弁論大会に税理士会の広報
部員として参加してきました。
こういう仕事もあるんですよ(笑)
テーマとしては消費税増税に関する
ものが多かったです。
消費税は中学生でも払う税金なので
関心があるんでしょうね。
さて、今日は同族会社に対する厄介な
取り扱いをお伝えします。
ちなみに同族会社というのは簡単にいうと
家族で経営しているような会社のことを
いいます。
日本のほとんどの会社は同族会社に
該当するといわれています。
そして、同族会社に該当すると従業員
という立場であるにもかかわらず、税金
の計算上は役員として取り扱われる
人がでてきます。
これが、「みなし役員」という取り扱いです。
つまり、「みなし役員」とは、取締役として
登記をされていない人であってもある条件
を満たしている人は税法上、役員とみなして
扱うというものです。
その条件とは以下の通りとなります。
①実質的に法人の経営に従事していると
認められる
②次の持株要件をすべて満たしている
ⅰ株主グループの所有割合が大きいもの
から順位を付けて、第一順位から第三順位
の株主グループの所有割合の合計が50%以上
の場合に、その人がいずれかの株主グループ
に属している。
*グループには六親等内の血族と三親等内の
姻族などを含みます。
ⅱその人の属する株主グループの所有割合が10%
を越えている。
ⅲその人と配偶者の所有割合が5%を越えている。
②がわかりにくいと思うので具体例を出しますね。
株主 | 職制 | 持ち株割合 |
A | 代表取締役社長 | 25% |
Aの長男 | 取締役 | 5% |
B | 専務取締役 | 10% |
Bの妻 | 経理部長 | 5% |
C | 常務取締役 | 15% |
①の要件は満たしているものとしてBの妻が
みなし役員になるかならないかをみてみましょう。
ⅰの判定
①Aグループ:A(25%)+Aの長男(5%)=30%
②Bグループ:B(10%)+Bの妻(5%)=15%
③Cグループ:C(15%)
①+②+③=60%>50%
ⅱの判定
Bグループの所有割合は15%なので
15%>10%
ⅲの判定
Bの妻とBで15%所有
15%>5%
ⅰ、ⅱ、ⅲのすべての要件を満たすので
Bの妻は「みなし役員」となります。
みなし役員に該当してしまった場合には
色々な問題を引き起こしてしまうことが予想されます。
その問題までをお伝えしたかったのですが、予想以上
に長くなってしまったので、その問題については
次回にお伝えします。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました!