その人は役員になりますよ! | 税理士小池織嗣が山梨県富士河口湖町からお届けする「節税・経営情報発信局」

税理士小池織嗣が山梨県富士河口湖町からお届けする「節税・経営情報発信局」

このブログでは、節税や経営に役立つであろう情報と私のプライベート情報をお伝えしていきます。

みなさん、こんにちは。

山梨県富士河口湖町の税理士

小池織嗣(こいけおりつぐ)です。


昨日は地域で行われた中学生の

税金弁論大会に税理士会の広報

部員として参加してきました。

こういう仕事もあるんですよ(笑)

テーマとしては消費税増税に関する

ものが多かったです。

消費税は中学生でも払う税金なので

関心があるんでしょうね。


さて、今日は同族会社に対する厄介な

取り扱いをお伝えします。


ちなみに同族会社というのは簡単にいうと

家族で経営しているような会社のことを

いいます。

日本のほとんどの会社は同族会社

該当するといわれています。


そして、同族会社に該当すると従業員

という立場であるにもかかわらず、税金

の計算上は役員として取り扱われる

人がでてきます。

これが、「みなし役員」という取り扱いです。


つまり、「みなし役員」とは、取締役として

登記をされていない人であってもある条件

を満たしている人は税法上、役員とみなして

扱うというものです。


その条件とは以下の通りとなります。


実質的に法人の経営に従事していると

  認められる

次の持株要件をすべて満たしている


 ⅰ株主グループの所有割合が大きいもの

   から順位を付けて、第一順位から第三順位

   の株主グループの所有割合の合計が50%以上

   の場合に、その人がいずれかの株主グループ

   に属している。


   *グループには六親等内の血族と三親等内の

     姻族などを含みます。


 ⅱその人の属する株主グループの所有割合が10%

   を越えている。


 ⅲその人と配偶者の所有割合が5%を越えている。


②がわかりにくいと思うので具体例を出しますね。


   

株主 職制 持ち株割合
A 代表取締役社長 25%
Aの長男 取締役 5%
専務取締役 10%
Bの妻 経理部長 5%
常務取締役 15%


 ①の要件は満たしているものとしてBの妻

 みなし役員になるかならないかをみてみましょう。


ⅰの判定

①Aグループ:A(25%)+Aの長男(5%)=30%

②Bグループ:B(10%)+Bの妻(5%)=15%

③Cグループ:C(15%)

①+②+③=60%>50%


ⅱの判定

Bグループの所有割合は15%なので

15%>10%


ⅲの判定

Bの妻とBで15%所有

15%>5%


ⅰ、ⅱ、ⅲのすべての要件を満たすので

Bの妻は「みなし役員」となります。 


みなし役員に該当してしまった場合には

色々な問題を引き起こしてしまうことが予想されます。


その問題までをお伝えしたかったのですが、予想以上

に長くなってしまったので、その問題については

次回にお伝えします。


本日も最後までお読みいただきありがとうございました!