税理士小池織嗣が山梨県富士河口湖町からお届けする「節税・経営情報発信局」

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このブログでは、節税や経営に役立つであろう情報と私のプライベート情報をお伝えしていきます。

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みなさん、こんにちは。

山梨県富士河口湖町の税理士

小池織嗣(こいけおりつぐ)です。


会計事務所の業務はここから年末調整

確定申告と繁忙期を迎えます。

みなさんの会社でも年末調整の資料が

集まってきたような感じでしょうか?


今日は、確定申告の注意点をお伝えします。


通常、サラリーマンの方は年末調整をすれば

確定申告をする必要はありません。

また、サラリーマンの方が副収入がある場合で

あってもその副収入によるもうけが20万円以下

である場合には確定申告をしなくても大丈夫です。


では、みなさんに質問です。

「副収入のもうけが20万円以下ですが、申告しなくて

大丈夫ですよね」

と聞かれた場合はどう答えますか?



実は、これはかなり意地悪な質問です。(笑)



答えは、その人が同族会社の役員か

そうでないかによって答えが変わります。


同族会社の役員でない人の場合は上で説明したように

確定申告をしなくても基本的には大丈夫です。

(この部分については次回お伝えします。)


しかし、同族会社の役員である場合には、副収入の

もうけが20万円以下であっても必ず

定申告をしなければなりません。

これは、所得税法という法律によってそう決められて

いるからです。


具体的には以下のような場合などが考えられます。


 ・社長が会社から利子をもらっている。


 ・社長の不動産を会社に貸付け、賃料をもらっている。


 ・社長が保証人となっており、保証料をもらっている。



今回は説明の便宜上「同族会社の役員」と限定しましたが

実際は親族】などもその範囲に含められます。


ネットの普及により「副収入が20万円以下なら確定申告不要」

ということが有名(?)になりすぎてしまいましたが、こういう

落とし穴があることもみなさんは覚えておいてくださいね。


では、本日も最後までお読みいただきありがとう

ございました!