前回、私は登録ボランティアであり、センターに収容された猫を保護していること、ボランティアが出す応募条件が厳しいのは、行政で定められた適正飼養ガイドラインに同意し、関係法令等を遵守するためだと書きました。


では、センター出身でない猫(TNR現場からの保護etc)の譲渡ならば、もっと緩い条件でもいいのでしょうか?

答えはNOです。

里親様が、猫の譲渡を受ける時に誓約書への署名・捺印を求められるように、登録ボランティアもセンターに登録する際は、誓約書に署名をします。


誓約書に署名するということは、記載内容に同意し、従うという意思表示です。

署名した以上、責任があります。

適正飼養ガイドラインにしても、関係法令にしても、命を守り健やかに育むためのもの。

同じ命でありながら、センター出身であるか否かによって応募条件に差をつけたり、誓約書を使い分けるようなことはありません。
安心できる環境で幸せに暮らしてほしいという思いは、どの仔に対しても同じです。


私も以前は応募する側だったので、「里親への道のりは険しい」と感じていました。
でもそれは、保護猫の実情やボランティアの事情を知らないが故の先入観でした。

ボランティアも、センターに登録する際はチェックを受けます。

ボランティア登録するためには、活動目的書、活動実績書、飼養施設の平面図 (私は自宅の間取り図を添付しました)や写真、周辺の地図など、数種類の書類を提出し、センター職員による現場の調査(つまり自宅訪問)も受けます。
もちろん自宅訪問を拒めば、登録は許可されません。

私の場合、センター見学に始まり、申請から登録完了まで3週間ほどかかりました。


活動目的書を「応募理由」、活動実績書を「猫の飼育経験」などの質問に置き換えれば、このプロセスは、里親様がボランティアから猫をお迎えになるまでの流れに似ていないでしょうか?
もちろん、手続きの煩雑さや所要時間などは全然違いますけれど。。。

里親様が猫を譲り受けるために何度もやり取りを重ねるように、ボランティアもセンターから猫を引き出す許可を得るために、何度も足を運び、質問に答え、自宅訪問を受け、誓約書に署名をし、里親様よりも厳しい形で個人情報の提示をしています。

そしてその登録は、ある一定期間引き出し実績がない状態が続くと、抹消されます。
頻繁である必要はありませんが、ある程度継続的に活動し、センターにその報告をしなければなりません。(これは里親様にとっては、「定期的な近況報告」にあたるかと…)

決して里親様だけに理不尽なお願いをしているわけではないことを、ご理解いただければ幸いです。