国政や地方の選挙の際に、介護保険制度で介護の必要度が最も高い要介護5

 

などに限定的に認められている郵便投票について、要介護4、3の人にも対象を

 

拡大する公選法改正案を、自民、公明両党がまとめた、と報じられています。

 

超高齢社会になり、投票所などへ足を運ぶことが難しい人の投票環境を改善

 

するためで、改正が実現すれば、新たに約162万6千人が対象になる、とのこと。

 

来年の統一地方選挙や参院選挙に利用できるように、今の国会で議員立法の

 

成立を目指しています。郵便投票の場合は、有権者が市区町村の選挙管理

 

委員会から投票用紙を取り寄せて投票し、事前に選挙管理委員会に「郵便等

 

投票証明書」を請求するなどの手続きが必要です。当初は、重度の障害がある人

 

が対象で、2004年から介護保険制度の要介護5の人も対象になりました。総務

 

省の有識者研究会が、昨年、高齢者の投票環境向上に関する報告書を公表し、

 

要介護3まで対象を拡大すべきだと提言していた、ということです。課題としては、

 

有権者に代わって第三者が制度を悪用する「なり済まし投票」などの懸念があり、

 

制度の公正性を確保することや、制度の利用促進が課題になると指摘されて

 

います。1950年の公選法制定当初は、郵便投票が病気やけがで外出困難な

 

有権者にも認められていましたが、1951年の統一地方選挙で、有権者が知ら

 

ない第三者が、病気と偽って勝手に投票用紙に記載するなどの不正が続出し、

 

1952年に廃止された、とのこと。1074年に制度が復活し、対象を重度障害者に

 

限定しました。現在の日本は、超高齢社会で、高齢化率は27.7%になって

 

います。高齢になればなるほど、投票所に行けないケースも増えてくるので、

 

不正を監視するシステムを作るなど公正性を担保して、改正を進めてもらえればと

 

思います。実際、施設にいる私の母も、最近は投票には行けずにいますので。

 

また、現在の郵便投票の利用率は1%程度にとどまっているということですので、

 

制度が改正されたら、周知に力を入れてほしいと思います。一方で、投票率が

 

高齢者に比べて半分以下の若い人の投票率を上げる工夫も同時にしてもらい

 

たいと思います。