公選法違反逮捕者続々 | 衝動記

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 参議院選挙も終わってもう二週間過ぎましたが、
選挙の後始末はまだ付いてません。



動画のURL
http://nico.ms/sm21533574


そう、公選法違反です。
この五十嵐元財務副大臣だけではなく他にも

●参院選・福岡 古賀輝生氏が選挙法違反の疑いで逮捕~問われるみんなの党の責任
http://www.data-max.co.jp/2013/08/07/post_16455_dm1718_1.html

<執念深い捜査の賜物>
古賀氏(左)への支援を呼びかけていた佐藤県支部長(右) 7月21日投開票の参院選に立候補し、落選したみんなの党・古賀輝生氏(50)が公職選挙法違反(以下、公選法)の疑いで逮捕された。古賀氏は、公示(7月4日)前に、選挙期間中、報酬の支払いが認められていない運動員となった男性3人に対し、報酬(時給800円または日当1万円)を払う約束をしたとされ、公選法で禁じられている買収行為と事前運動が問われる。

 各種選挙において、選挙経験の浅い新人候補者が違反する可能性が高いとして警察からマークされることは珍しくはない。選挙期間中の活動の様子などが記録されていたらしく、今回の古賀氏の逮捕につながったとも聞く。警察の執念深い捜査の賜物と言えるだろう。

 公選法は第221条で「当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき」(引用)、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金という罰則規定を設けている。もし、この規定がなければ、「金さえあれば、議席を買うことができる」となって、民主主義の根幹を揺るがすことにつながるからだ。

 古賀氏が選挙運動員に報酬を払う約束をしたとすれば、紛れもなく法律違反だ。法秩序を乱したという点において擁護することはできない。ただし、法の趣旨に反しているかというと、規模的にそうとは考えられない。「法律違反」「逮捕」などの文言が各種報道で飛び交うことで、古賀氏は世間から犯罪者のレッテルを貼られる。だが、その前に、その罪の本質を理解しておくべきではないだろうか。

<問われる政党の責任>
 選挙戦において、ボランティアで選挙運動員となる支援者がおらず、金銭で人を動かさなければならなかった状況に問題がある。福岡県において、すでに同党には国会議員1名、地方議員3名が存在し、今年3月1日に同党福岡県支部が設立された。県支部が支援に回る以上、古賀氏は、支持基盤がまったくない新人候補者というわけではない。違反の疑いがあった以上、監督責任が問われ、組織のあり方としても疑問を感じざるを得ない。

 同党福岡県支部長の佐藤正夫衆議院議員は、マスコミの取材に対し、「大変遺憾。警察に全面協力する」とのコメントを出した。NET-IBの取材に対し、「事務所のことはまったくノータッチ」と、関与を否定する同党関係者もいた。だが、選挙期間中、渡辺喜美代表をはじめ、何人もの同党関係者が古賀氏の応援に駆けつけてマイクを握り、炎天下のなか有権者へ古賀氏への支持を熱心に呼びかけていた。公認によって古賀氏に社会における一定の信用を与えた以上、みんなの党は責任をしっかり果たすべきだ。【山下 康太】


●維新比例候補の運動員、買収・事前運動の疑いで逮捕
http://www.asahi.com/national/update/0724/OSK201307230180.html

 参院選の公示前に選挙運動を依頼し、見返りに報酬を支払ったとして、大阪府警は23日、比例区で落選した日本維新の会の川口浩氏(58)陣営の運動員で、無職小阪賀造(よしぞう)容疑者(64)=兵庫県尼崎市西昆陽1丁目=を公職選挙法違反(買収、事前運動)容疑で逮捕、送検したと発表した。容疑を認めているという。

 捜査2課と平野署によると、小阪容疑者は公示前の4~5月、20代と30代の男性2人に、川口氏への投票を呼びかけるビラの配布などを依頼。6月中旬、報酬としてそれぞれに十数万円支払った疑いがある。

 ビラは6月中に大阪府内などの有権者に渡ったという。報酬を受け取った2人についても同法違反(被買収)容疑で調べている。

 府警は22日、小阪容疑者の自宅などを家宅捜索。今後、川口氏との関係や、小阪容疑者に対する指示の有無などについて調べる。

 川口氏は、2009年の衆院選で民主党から比例北関東ブロックに立候補し、初当選。12年11月に離党届を提出して除名となった。同年の衆院選で日本維新の会公認で東京13区に出馬したが、落選した。

 日本維新の会の松井一郎幹事長は記者団に対し、「状況を確認し、川口氏の関与があれば処分する」と話した。維新をめぐっては、昨年の衆院選でも公認候補4陣営の運動員らが公職選挙法違反(買収)容疑などで逮捕された。


今のところ落選候補が中心ですが、

●参院選公示前に投票呼びかけ、田中衆院議員秘書を書類送検へ 埼玉県警 2013.8.9 08:50
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130809/crm13080908510010-n1.htm

 7月4日の参院選公示前に有権者に投票を依頼する文書を送ったとして、埼玉県警は9日にも、公職選挙法違反(法定外文書頒布、事前運動)の疑いで、自民の田中良生(りょうせい)衆院議員(49)=埼玉15区=の公設第1秘書の30代の男性を書類送検する方針を固めた。捜査関係者への取材で分かった。

 捜査関係者によると、男性秘書は6月、自民・古川俊治氏と公明・矢倉克夫氏への投票を依頼する文書を、埼玉県戸田市などの有権者に郵送した疑いが持たれている。県警は先月、田中氏や秘書の関係先を家宅捜索していた。


当選者陣営からも出て来ました。
この件に関しては推測ですが、古川俊治先生も矢倉かつお議員も関与はしてないでしょうから、当選取り消しにはならないでしょう。
田中良生代議士の関与があるかどうかが焦点になると思います。

そうなってくると、選挙期間中若しくは公示日前に公選法違反を犯した

6/21作成の

●早くも公選法違反
http://ameblo.jp/komi1114/entry-11556911766.html

とか

7/2作成の
●こっちみんな
http://ameblo.jp/komi1114/entry-11564661894.html

とか

7/8作成の
●またまた公選法違反発覚
http://ameblo.jp/komi1114/entry-11568428366.html

とか

7/20作成の
●山本太郎もう一つの支援団体
http://ameblo.jp/komi1114/entry-11576289174.html

の記事で指摘した公選法違反も捜査してるかな?
逮捕されるかどうかはわかりませんが、公示日前に政策ビラを郵送とか
選管のシールがない文書図画配布とか第二百二十一条  次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

一  当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき」に当たる行為をしたりとか、挙句の果てに個人の許可を取ってないメールアドレス収集を呼びかけ事務所から送付、更には個人のメールアドレスが晒される事態になって個人情報保護法違反も加わったという候補者がいます。

特に最後はメールアドレスを送った人も個人情報保護法違反です。
個人の情報開示は所有してる本人(メアド所有者)の許可がなければ第三者(山本太郎選挙事務所)への開示は許されません。
メアドを送った人は所有者(友人・知人)に対して「山本太郎選挙事務所にメアドを送ってもいいか?」と聞いたのでしょうか?

聞いてないでしょうねえ。
山本太郎事務所は当然個人情報の管理責任も問われますし、事前に許可を取ってないメールアドレスに対して選挙情報を送信するのはネット選挙運動解禁になった今回の参議院選挙でも違反です。
メールは候補者本人か事務所が事前に「メールを送ってもいいよ」という登録をした人のみにしか許されてません。

ここまで堂々と公選法違反をやったのだからこれは逮捕なしってのは通らないでしょう。


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