先日、ご相談を頂いたお客様にこのような質問を頂きました
これって、加入者皆さんが必ず知らなくてはいけないでしょうね
昔からある死亡時に一括で受取る死亡保険金と分割で受取る死亡保険金が今はあります
この2つとも死亡保険金ですので、相続税の課税対象となります
保険の対象者が亡くなられた時点で、そのご遺族が保険会社からいくら受取るか・・・・・を計算して、それを他の相続財産と合算して相続税を計算します
この辺はイメージしやすいですよね
分割の保険(収入保障保険)は月額指定で受取るので「所得税と 」勘違いしがちですが、現行の税制上は所得税とは一切関係性がありませんが・・・・・・今後は )
でも、昔には、所得と相続の二重課税だったらしいので最高裁で二重課税はダメとなり、相続税のみになったらしいです で、その前の方の二重課税分の支払いした人について返戻したのかは、定かでは有りません
死亡保険金には500万円×法定相続人の控除
相続税にも基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人の数
がありますので、よほどの資産家でないかぎり相続税を支払うことはないと思いますね
ただし、都内に一戸建て50坪や預貯金が有る方は、予めイメージをしておくことが大切でしょうね
有限会社 湖口保険事務所
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