なぜ残業が生じないのか④ 祝日勤務と特別休暇で休みを調整 | 会計人高野博幸の「想いを言葉に!!」

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会計士試験合格後、税理士法人PwC勤務、LEC講師を経て医療特化の公認会計士・税理士事務所を開業した高野博幸のブログ。
「鶏口となるも牛後となるなかれ」をモットーに、夢を与え、ロールモデルとなれるように日々がんばります!

さて、何回かにわたり弊所のシステムとそれを採用している理由をいろいろと記載しています。

次は事務所のお休みについてです。
私たちの事務所は、祝日が勤務で土日が休みの完全週休2日制になっています。
理由としては、業務として給与計算を行っていることなどもあり、基本的にある程度月の中で業務が忙しくなる時期が定まっています。

一方で世間の祝日は当然ですが、毎月ばらついて存在しています。
そうすると、どうしても本当は業務が詰まっている時期にお休みが多くなるなど、アンバランスが生じます。

そのため、事務所としては祝日=お休みとせずに、別途事務所の業務予定を踏まえて特別休暇を設定するという形としています。
ちなみに今日も特別休暇で、皆お休みです。

個人的な考えとしても、皆がお休みの時に休まなくても平日がお休みになることで、行政機関などにもいきやすくなりますし、すいているときにいろいろ出かけられるということはよいかなと思っています。

デメリットとしては、周りの友人のお休みが祝日が多い場合に、友達と予定が合わないということがあるのかなと思っていますが、その場合は有給などを祝日に利用することは可能なので、そういった対応としています。
加えて、祝日に勤務すると祝日勤務手当を日給の30%支給としています。

また、上記をベースとしたうえで、通常の有給とは別に祝日有給休暇制度を採用していて、勤続年数が長くなるにつれて通常の有給とは別途で、4月~11月と時期を定めていますが祝日を休める日が増えるようにしています。
これは、やはりなんだかんだいっても祝日も休みたいと思うだろうということで、勤続年数に応じて祝日の休暇数が増えていくような制度としました。

事務所としては長期勤務を推奨しているため、制度的にも長く働くと有利になる制度設計をしようとした結果です。

ちなみになぜこれが残業の減少につながるのでしょうか?
それは、どうしても一時的に業務量の絶対量が多くなってしまう時期があります。
その時期に外的要因によるお休みを減らし、業務の度合いを見てお休みを設定することで、特定の日に業務が重なることを避けようとしています。
また、上記の祝日特別休暇は特別休暇ということで、4月~11月に利用してもらうことで、12月~3月の繁忙時期にお休みが重ならないようにしてもらっています。

なお当然ですが有給は時期に限らず自由に取得できるようにしていますし、弊所ではフル消化を推奨しています。
繁忙時期に有給が重なる場合は、それは従業員の希望なので、私などが頑張るところかなと思っています。
そうではない外的要因をできる限り調整するという形でしょうか。

結果として、今日が特別休暇のため昨日お休みをとって4連休にしているスタッフもいますし、来週の月曜日が試験前ということで祝日特別休暇を使っているスタッフもいます。
また、試験前ということで来週から有給で毎日半日勤務となるスタッフもいます。

事務所としては、試験合格であったり、旅行であったり、個人の希望を叶えられるような
体制にしたいなと思っています。

まだまだ、小規模事務所なので、少しずつですが、頑張っていきたいと思います。

高野