最近いろいろ調べていて知ったのですが、会計士登録の要件を満たしていれば、会計士の登録をしなくても税理士の登録ができるようです。
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/pdf/entry_manual.pdf
3条の資格登録要件で、「公認会計士となる資格を有する者」が入っています。
ちなみに、行政書士も同じです。
正直どうでもいい話だとは思いますが、こういったものも普通に考えると無理な気がしますが、よくよく根拠にあたってみるとできたりするものなんですね。
以上、どうでもいい話でした。
高野