2016年版☆つぶやき確認テスト行政法の威力! | リーダーズ式 合格コーチ 2024

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

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昨年の本試験直前期、2016年版つぶやき確認テスト行政法をブログにアップして

いきました。

 

2016年度の本試験問題は、判例問題が数多く出題されていたため、最後に、つぶ

やき確認テストと、条文をきちんと潰していた方は、行政法でも高得点を取っていた

方が多いようです。

 

つぶやき確認テスト行政法は、

 

単なる○×式の一問一答ではありませんので、汎用性のある知識の確認に適して

います。

 

2016年版のつぶやき確認テスト行政法から、どのくらい本試験で出題されているか、

以下、2016年度の本試験問題と、つぶやき確認テストの問題番号を上げておきます。

 

問題8 理論

(86) 行政行為の取消しと撤回の相違点は(p97)

(87) 行政行為の取消しと撤回をする場合、法律の根拠は(p98)

(88) 行政行為の取消しと撤回を認めるかどうかは、どのように決すべきか、また、

   どのような場合、取消しと撤回が認められるかが問題となるか(p99)

(336) 形成力とは(定義・趣旨)(p311)

 

問題9 判例

(95) 要件裁量(①政治的裁量、②専門技術的裁量、③専門技術的かつ政策的

   裁量)を認めた判例として、どのような判例があるか(p109~)

(96) 効果裁量と認めた判例として、どのような判例があるか(p111)

(99) 実体法上、どのような場合に、裁量権の逸脱・濫用があったといえるか(p115~)

(101) 比例原則違反が問題となった最近の判例とは(p117)

(103) 判断過程審査とは(定義)、また、どのような判例があるか(p118)

(104) 考慮要素に着目した判断過程審査とは、また、どのような判例があるか(p119)

 

問題10 判例

(76) 判例は、公定力の意義についてどのように解しているか、また、通説は、公

   定力の根拠について、どのように解しているか(p84・85)

(77) 国家賠償訴訟と公定力に関して、どのような点が問題となるか(p87)

(84) 取消事由たる瑕疵と無効事由たる瑕疵の区別基準は、また、区別の実益は

   (p93)

(351) 行政行為が無効な場合の訴訟形式は(原則・例外)(p323)

 

問題11 条文

(198) 当事者・参加人には、どのような手続的保障が与えられているか(p207)

(125) 改正によって新設された行政指導の中止等の求めとは(p140)

(126) 改正によって新設された行政指導等の求めとは(p140)

 

問題12 条文

(185) 申請に対する処分について、義務規定と努力義務規定の区別は(p201)

(124) 行政手続法35条1項・3項の立法趣旨は(p139)

 

問題13 条文

(185) 申請に対する処分について、義務規定と努力義務規定の区別は(p201)

 

問題14 条文

(240) 再調査の請求とは(定義)、また、どのような場合に許容されるか(p234)

(241) 再調査の請求ができる場合、審査請求と再調査の請求の関係は(p234)

 

ただし、準用についての問いはなし

 

問題15 条文

(255) 審理員とは、また、どのような者が審理員となるのか(p238)

(256) 審理員による審理手続が行われない場合とは(p239)

(259) 審理手続が終結したとき、審理員が、審査庁に提出すべきものは(p240)

(260) 行政不服審査会とは、また、行政不服審査会への諮問を要しない場合とは(p241)

(271) 審理員より執行停止すべき旨の意見書が提出された場合、審査庁は、どの

    ような対応をすべきか(p244)

 

問題16 条文

(262) 審査請求の裁決には、どのようなものがあるか(3種類)(p242)

(264) 事実上の行為を除く処分が違法・不当である場合、どのような内容の認容

     裁決とな るか、また、どのような場合に変更裁決をすることができないか(p242)

(265) 事実上の行為が違法・不当である場合、どのような内容の認容裁決となる

    か、また、どのような場合に変更命令をすることができないか(p242)

(266) 不作為が違法・不当である場合、どのような内容の認容裁決となるか(p242)

 

問題17 条文

(285) 民衆訴訟とは(定義・種類)(p258)

(323) 行政事件訴訟法9条1項と10条1項の規定の意義は(p301)

(348) 無効等確認の訴えとは(定義)(p322)

(350) 無効等確認訴訟の補充性とは(p323)

(351) 行政行為が無効な場合の訴訟形式は(原則・例外)(p323)

(352) 無効等確認訴訟の訴訟要件は(p323)

(355) 不作為の違法確認訴訟とは(定義)(p326)

(356) 不作為の違法確認訴訟の訴訟要件は(p326)

 

問題18 判例

(78) 国家賠償訴訟と公定力に関する、課税処分における近時の判例とは(p87)

(352) 無効等確認訴訟の訴訟要件は(p323)

(353) もんじゅ訴訟判決と無効等確認訴訟の補充性との関係は(p325コラム)

 

問題19 判例

(128) 行政指導に「処分性」を認めた判例は(p141)

(302) 「処分性」を否定した判例は、また、「処分性」を肯定した判例は(p271~

    総整理ノートp142参照)

(303) 判例は、行政庁による通知・勧告について、どのような傾向を強めている

    か(p284)

(304) 判例(2つ)は、条例の制定行為の「処分性」について、それぞれ、どのよう

    に解しているか(p274)

(305) 判例は、行政計画決定の「処分性」について、どのように分類して判断して

    いるか(p277コラム)

(306) 判例は「処分性」の有無を判断する際にどのような解釈手法を採っているか  

    (p279コラム)

 

問題20 判例

(404) 国家賠償法3条1項は、どのような規定か(p389)

(385) 国家賠償法1条と民法715条との相違点は(p366コラム)

(407) 国家賠償法6条の相互保証主義とは(p391)

 

問題21 判例

(411) 判例は、「正当な補償」の意義について、どのように解しているか(p396)

 

問題22 条文

(431) 条例に違反した者に対して、どのような罰則を科すことができるか(総整

    理ノートp226)

(449) 公の施設とは(定義)、また、設置・管理・利用について、どのように規定

    されているか(総整理ノートp252)

(417) 特別地方公共団体には、どのようなものがあるか(種類)(総整理ノートp216)

 

問題23 条文

(450) 国の関与の基本原則とは(総整理ノートp255)

(451) 国の関与の類型として、どのようなものがあるか(総整理ノートp256)

(452) 是正の要求と是正の指示の相違点とは(総整理ノートp256)

 

問題24 判例

(424) 条例の改廃請求について、要件(除外事項)・請求先・措置(請求後の対

応)とは(総整理ノートp220)

 

一般知識の総整理ノート

安西・巻・宍戸「憲法学読本」p347

 

問題25 判例

(112) 水道法15条1項の「正当な理由」に関する2つの判例とは(水道法シリーズ)        

    (p126)

(114) 行政契約上の義務の履行については、どのような訴訟によって争うことにな

    るか(p128)

(131) 判例(給水拒否の2つの事例)は、水道法15条1項の「正当理由」について、

    どのように解しているか(水道法シリーズ)(p143)

 

問題26 判例

憲法25条の判例のため、行政法では問いなし

 

安西・巻・宍戸「憲法学読本」p222

 

問題44 記述式

(173) 秩序罰とは(定義・刑法総則の適用・手続)、また、秩序罰の例として、ど

    のようなものがあるか(p189)

(174) 地方公共団体の秩序罰について、地方自治法はどのように規定している

    か(p190)

 

つぶやき確認テスト行政法は、

櫻井・橋本「行政法」(第5版)に準拠しています。

 

 

櫻井・橋本「行政法」には、判例の解釈に関する記述が多いので、判例問題が数

多く出題されると、条文問題で落とさなければ、行政法択一式で高得点が狙える

ようです。

 

2017年版は、7月頃から、内容を改定した新版をブログにアップしていきますので、

是非、有効にご活用ください。

 

また、合格スタンダード講座の受講生の皆さんには、合格スタンダードテキストに

準拠した、一問一答式(Q&A)の総復習ノートを配布致していますので、こちらを、

ご活用ください。

 

時間的に余裕のある方は、こちらのつぶやき確認テストも併用して、知識の確認

作業を行ってみてもいいかもしれません。

 

行政法は、半分は、条文に関する問題ですから、日頃の学習から、六法で、条文

を確認する習慣を身に付けてみてください。

 

 

特に、行政手続法は、条文には存在しない架空条文シリーズが頻出していますの

で、要注意です。

 

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