第4週担当の志甫真由美です。
ぽかぽかした暖かい日が続いていますね。次々にお花も咲いて、外を散歩しているだけでもほんわかしてきます。
5月27日は、FPの試験日でしたね。みなさん、いかがでしたか?7月の合格発表までは、ホット一息ついていますといった感じでしょうか。
3月・4月と健康保険についてみてきました。まだまだ、お得感たっぷりの健康保険をみていきましょう健康保険は、療養の給付と高額療養費だけではないんです。(協会けんぽの場合)
傷病手当金
健康保険を納めている人が、療養のため働けず給与がもらえない場合、欠勤4日目から最長1年6か月までの間、休業1日につき標準表集日額の2/3がもらえます。
*標準報酬日額って聞きなれない言葉がでてきましたね。簡単に標準報酬日額を計算する方法としましては、毎年お誕生日にくる「ねんきん定期便」に標準報酬月額が記載されています。「ねんきん定期便」に記載されているものは、月額なので÷30=日額となります。
事務系のお仕事の方ですと、給料の日額(標準報酬日額)の2/3と考えていただいても、ほとんど変わりはありません。歩合制のお給料の方は、驚くほど標準報酬日額が低い場合がありますので注意が必要です。
出産手当金
健康保険を納めている人が、出産のために働けず給与がもらえない場合、原則として出産日以前42日、出産日後56日間、休業1日につき標準報酬日額の2/3がもらえます。
女性の方は、働きながら子どもを産むとお得
出産育児一時金(家族出産育児一時金)
健康保険を納めている人または健康保険の納めている人の妻が妊娠4か月以上で出産(死産、流産、婚姻外も含む)した場合、1児ごとに42万円(要件あり)がもらえます。
埋葬料(家族埋葬料)
健康保険を納めている人または健康保険を納めていた人が亡くなったことによって遺族が葬儀を行った場合、一律5万円がもらえます。
健康保険は、病気だけでなく怪我・出産・埋葬料もカバーしてくれます。自分や家族の身にいつふりかかるかわかりません。もしものために、きちんと納めておきたいものですね。