STEP6 土地購入・契約 | 北海ホームサービス

契約前に不動産会社から購入したい土地の「重要事項の説明」を受けます。宅地建物取引業法では、売買契約を諦結するまでの間に購入予定者に対して購入物件にかかわる重要事項に説明をしなけばならないと定めています。重要事項説明は、宅地建物取引主任者が内容を記載した書面を口頭で説明しなければなりません。調べた情報と異なる説明はないか、その他に気になることがないかなど、きちんと確認しましょう。

そして問題がなければ、いよいよ契約となります。一般的には契約時に手付金を支払います。

契約によって異なる場合があります。また、契約後に買主の都合でキャンセルする場合は、着手金は返ってこないことが多いので注意しましょう。着手金以外にも、契約時には「仲介手数料」「契約印紙代」などのの諸費用も別途必要となる場合があります。着手金以外の残りの代金等は、土地を購入して注文住宅を建てる場合、先に土地だけ引渡し直前に支払う(残金決済)ことがあります。

自己資金で支払う場合や、建物完成前のための住宅ローンが組めないので、つなぎで借入れする「つなぎ融資」を利用する場合、土地と建物を一緒にローンを組む手続きが可能な場合など、支払パターンはさまざまです。