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今日は私達が取り組んだ、公害防止協定を締結させる運動をどうやって否定して行ったのかを書いておこうとおもいます。これも、当時の複数のメモから纏めました。

各地で実際にガレキ搬入を阻止した経験を持つ、山本節子さんのアドバイスについて、北九州の運動は、山本さんのアドバイスの否定が目立ちました。中でも、「実際に、この方法で@@市は止まった」という実例があるのに、何故か、こんな会話が飛び交ってました。

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>@@さん、@@さん
公害防止協定は自治体の条例などの後ろ盾がないと効力を発揮し辛い、などというお話も聞きました。場所によって、ケースによって、協定が持つ力は変わってくるのかなと言う気がします。 @@

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>公害防止協定の署名集めは否定しませんが、焼却されている今、協定を結んでも焼却中止になるのか、疑問です。@@
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>公害協定は「紳士協定」であり、効力はないという説を何度か耳にしたのですが、効力を発揮する場合もあるということでしょうか?@@
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 >公害協定は有効だけれど、反対運動をあきらめさせるため、効力はないという話を故意に流している、という話を聞きました。その点から言うと、北九州市がはたしてこの先住民の求めに応じて公害協定を結ぶことがあるだろうか、あるとしても骨抜きの協定を結ぶのでは、と危惧しています。@@
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また、某ブログではこのような↓記事までHPに出ていました。弁護士が出てきちゃうんだもん、素人はみんな引っ張られます。
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 1 公害防止協定について

公害の防止又は公害発生後の事後処理を目的として,地方公共団体や住民が,事業者(企業)との間で結ぶ取り決めのこと。
その法的性質についての考え方を整理すると以下のとおり。
? 紳士協定説(法的拘束力否定)
? 契約説(契約としての法的拘束力がある)
??1 民事契約説(民事訴訟によって協定上の義務の履行を強制)
??2 行政契約(公法上の契約)説(公法上の当事者訴訟(行政事件訴訟法4条)によって,協定上の義務の履行を強制)

?説だと協定は無意味であり、そもそも協定を締結した趣旨に反します。

2 最高裁の考え方

平21.7.10第二小法廷判決は、「町とその区域内に産業廃棄物処理施設を設置している産業廃棄物処分業者とが締結した公害防止協定における,上記施設の使用期限の定め及びその期限を超えて産業廃棄物の処分を行ってはならない旨の定めは,これらの定めにより,廃棄物処理法に基づき上記業者が受けた知事の許可が効力を有する期間内にその事業又は施設が廃止されることがあったとしても,同法の趣旨に反しない」としています。

この最高裁は、上記1の考え方のどれなのか、明言していません。
しかし、契約説を前提にしていると一般に言われています。@@@


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このように、公害防止協定の締結について、否定的な意見ばかりが出てくる中、山本節子さんがアドバイスしていた@@市で「公害防止協定を使って、ガレキを止めた」というブログの紹介からも、こんな方向に話が持っていかれてしまいました。↓
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>自治会長さんが危機感を抱き、全戸集会を開いて下さった事、
搬入前夜に住民に声を掛けて、搬入現場で反対する人を集めて下さった事などが功を奏して、更に、公害防止協定が効力を発揮したようですが、


>@@市だから、公害防止協定が効力を発揮出来たのでしょうか。

↑(北九州市には当てはまらないという、ニュアンスが残る発言(TT))


>市長、副市長の住民への理解と、秘かな協力意識があった上での中止と言えるのかもしれませんよね。@@@

↑(続いて、公害防止協定に効力があったのではなく、市長・副市長の理解と協力意識が止めたというニュアンスが残る発言(TT))

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ね、反対運動が「これで止まった」という例があるのに、意地悪いぐらい、止める方向に行かないのは何でだろうって思うよ・・・ホント・・・