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被疑者段階で国選弁護人を選任することができるのは,被疑者が勾留されている事件で,しかも法定刑が懲役又は禁錮3年を超える事件だけである。


在宅事件はもちろんのこと,勾留されている事件でも公務執行妨害,器物損壊など懲役3年以下の事件の場合は国選弁護人を選任することはできない。


これらのケースでは,原則として自費で私選弁護人を選任するしかない。


大阪弁護士会は,捜査機関から任意の取り調べを受けている知的障害者や認知症の高齢者らの弁護士費用を負担する制度を9月にも始めることとなった。(http://www.yomiuri.co.jp/osaka/news/20160630-OYO1T50003.html 読売オンライン「知的障害や認知症者の任意捜査、弁護費を負担」平成28年6月30日)。


知的障害者や認知症の高齢者は捜査機関に迎合してしまいやすいことが理由だ。


費用は所属弁護士が納める会費を原資に1事件10万円を拠出し,依頼者の負担はない。


年間20件程度の利用を見込むという。


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