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福岡地裁小倉支部で2014年にあった刑事裁判で,検察官が誤って上限を超える求刑をし,裁判所も気づかずに上限より2か月長い懲役刑を言い渡していた(http://www.asahi.com/articles/ASJ4V64P8J4VTIPE03V.html 朝日新聞デジタル「上限超える求刑で2カ月長く服役 福岡地検「猛省する」平成28年4月26日)。


被告人に求刑できる上限は懲役1年だったが,地検小倉支部の検察官が間違えて懲役1年6か月を求刑したところ,地裁小倉支部の裁判官も気付かずに懲役1年2か月の判決を言い渡し,確定してしまった。


被告人はその翌月から昨年5月まで服役したという。  


地検の次席検事は「確認が不十分だった。猛省し,再発防止に努める」とコメントしたそうだが,いくら猛省してもこの2か月は絶対に帰って来ない。


検察官のミスを見抜けなかった裁判官も問題だが,被告人の保護者である弁護人は一体何をしていたのか?


誤った裁判が行われないようチェックするのが弁護人の一番大切な役割であり,「裁判官と検察官が間違えたことに気が付きませんでした。」では済まされない。


弁護人も猛省すべきである。


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