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無罪を主張する被告人の勾留先を検察官が捜索し,弁護人宛ての手紙などを押収したのは憲法が保障する防御権の侵害だとして,元被告の男性と当時の弁護人が国に計3300万円の国家賠償を求めた訴訟の控訴審判決が22日に大阪高裁であり,田中敦裁判長は,一審同様検察官の対応を違法と判断し,国に計110万円の支払いを命じたが,捜索を許可した裁判官の過失は引き続き認めなかった(http://www.asahi.com/articles/ASJ4C73VPJ4CPTIL02D.html 朝日新聞デジタル「拘置所で手紙押収は「防御権侵害」 大阪高裁、賠償命令」平成28年4月23日)。  


男性は2008年に大阪府内のパチンコ店で約1千万円を奪った強盗容疑で逮捕され,起訴された。


捜査段階では関与を認めていたが,公判中の2010年2月に否認したところ,大阪地検は,同年7月に勾留先の大阪拘置所の居室を捜索し,男性が弁護人に送ろうとした手紙や弁護人が被告人質問の内容を書いて差し入れたメモなど約40点を押収した。


高裁判決は,男性が否認したため審理計画が見直され,弁護人らと交わした資料が集まっていた可能性のある時期に,検察官が裁判官から令状を得て捜索・押収を行ったのは,第三者の関与なく弁護人とやりとりする権利を侵害するものだとした。


原告は,令状を発布した裁判官の処分も違法性であると主張したが,高裁判決は,検察官が令状を取る際に裁判官に示した捜査資料の範囲では,男性に証拠隠滅のおそれがあると考えても不合理ではないと判断し、裁判官の責任を再び否定した。


令状を発布した裁判官が「知らなかった」として責任を負わないのであれば,検察官が都合のよい捜査資料だけを示せばどのようなときでも検察官は被告人の居室の捜索を行うことができる。


裁判官の過失責任をもっと積極的に判断するべきではないだろうか。


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