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先日私が裁判所の書記官室にいると,ある弁護士と10人くらいの支援者の人たちがやって来て,「裁判長に無罪判決を求める申入書を提出したい。」と言った。


そして,「裁判長に会わせろ。」,「申入書は受け取りますが,会わせることはできません。」と書記官とやりあっていた。


私は途中で退室したが,おそらく裁判長は,無罪判決を求める申入書を受け取って読んだと思われる。


では,無罪判決を求める申入書を提出したことによって無罪判決が出る可能性がどれくらい高まったかというと,答えはゼロ。


つまり,無罪判決を求める申入書など何の効果もないのだ。


裁判官は証拠に基づいて判決を言い渡す。


無罪判決申入書は証拠ではないから,判決には何の影響も及ぼさない。


それが日本の裁判制度である。


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