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広島ブログ


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外れ馬券を経費と認めずに計約1億9430万円を追徴課税したのは違法だとして,北海道の40代の公務員男性が国の課税処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審で,東京高裁は21日,課税を全額取り消す判決を言い渡した。


菊池洋一裁判長は「男性の馬券購入方法では,外れ馬券も経費と認められる」と判断し,男性の請求を棄却した一審・東京地裁判決を取り消した(http://www.asahi.com/articles/ASJ4P4J9PJ4PUTIL01J.html 朝日新聞デジタル「「外れ馬券購入は経費」男性が逆転勝訴 東京高裁」平成28年4月21日)。


外れ馬券が経費として認められるかについては,最高裁が昨年3月に,独自の競馬予想ソフトを使って馬券を大量購入した大阪市の男性のケースで「長期間,網羅的な購入で経済活動だ」と認め,経費に当たると判断した。  


本件についての高裁判決は,公務員男性が「独自のノウハウに従い長期間,網羅的に購入して,6年間にわたり恒常的に利益をあげていた」と認定し,最高裁が経費認定した例と「本質的に変わらない」として,「一般の愛好家と変わらない」とした一審判決を覆した。


あくまで経済活動として行ったケースについて外れ馬券の経費性を認定したものであって,通常の馬券購入の際の外れ馬券が経費であると認定したものではないことに注意が必要である。


それにしてもこの公務員男性,経済活動として馬券を購入していたことは公務員の職務専念義務に反しないのだろうか?


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