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人にお金を貸す契約を消費貸借契約というが,借用書の存在は消費貸借契約の成立要件ではない。


実際にも借用書を作成せずにお金を貸すことは多いだろう。


借用書は,裁判になった場合の証拠の1つに過ぎない。


だから,100万円を借りた旨の借用書がなくとも,あなたがある日に自分の銀行口座から100万円を引き出した通帳の記録とあなたの証言があれば,裁判で勝つことができる可能性はある。


逆に,真正に作成された借用書があれば裁判で勝つことはできるだろうが,裁判で勝っても相手に支払能力がなければ実際にお金を回収することは困難である。


だから,借用書がないとお金を返してもらえないわけではないし,借用書があればお金を返してもらえる訳でもない。

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