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夫婦は離婚してしまえば所詮他人である。


だが,夫婦が離婚しても親子の縁は一生切れない。


民法766条1項は,「夫婦が協議離婚をするときは,面会交流について必要な事項を定めなければならない。この場合においては,子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」と規定しているが,現実には面会交流について必要な事項が定められていないケースが多いし,定められていてもその後守られないケースも多い。


そのため,家庭裁判所に面会交流調停を申し立てるケースが増えている。


2014年は約1万1000件の面会交流調停が申し立てられており,10年間で2・5倍に増えたそうだ。


特に父親からの申し立ての増加が目立つという(http://www.asahi.com/articles/ASJ21733GJ21UTIL04K.html 朝日新聞デジタル「「離婚後も子に会わせて」 増える面会交流調停 7割が父」平成28年2月3日)。


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