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日本国民は安倍晋三ファシスト首相とファシスト一味の【憲法改正】の本当の狙いを見破らなければならない!
http://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/91c682e4158b1dfc1777d0e2fa38222e

日本国民は安倍晋三ファシスト&キチガイ首相とそのファシスト一味の【憲法改正】の本当の狙いを見破らなければならない!

彼らは戦前の【天皇制軍 事独裁】=【ファシズム独裁】の復活をねらっているのだ!

昨日のメインテーマで取り上げましたが、

【日本国憲法】と2012年4月に自民党が正式に発表した【自民党憲法改正草案】を比較し、

取りわけ第 41条【国会の地位・立法権】

第54条【衆議院の解散他】

第73条【内閣の職務】を比較すれば、

安倍晋三ファシスト&キチガイ首相とそのファ シスト一味の狙いが良くわかる!

安倍晋三ファシスト&キチガイ首相は『憲法改正』美名のもとに、日本国憲法が首相に認めていない二つの重要権限

①衆議院の解散権

②内閣の法律起案権と国会提出権を国会から取り上げて首相に与える

ことで

1933年3月にナチス・ヒットラーが【全権委任法】を国会で成立させて【ファシズム独 裁】を完成させた様に、すべての国民を独裁支配したいのだ!

▲現行日本国憲法と自民党憲法改正草案の比較

現行憲法第41条【国会の地位・立法権】

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

【自民党憲法改正草案】第41条:変更なし

現行憲法第54条【衆議院の解散他】

1.衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければなら ない。

2.衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

3.前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

【自民党憲法改正草案】第54条 変更箇所

【新設】

衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。

現行憲法第73条【内閣の職務】

内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

二 外交関係を処理すること。

三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。

五 予算を作成して国会に提出すること。

六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けること ができない。

七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

【自民党憲法改正草案】第73条 変更箇所

【新設】

五 予算案及び法律案を作成して国会に提出すること。

▲現行のに恩国憲法では以下の4つが明白に規定されているのだ!

①首相には衆議院を解散して総選挙を実施する権限は持っていない。

②衆議院の解散権は衆議院自体が持っている。

③内閣は法律の起案と国会への提出の職務を持っていない。

④法律の起案と国会への提出は国会の職務であり、国会議員の職務である。

歴代の自民党政権は、日本国憲法で二つの重要権限である

①衆議院の解散権


②内閣の法案起案権と国会提出権が内閣総理大臣に与えられていない

ことを知っていたうえで、

首相が衆議院を解散しても最高裁判所長官が違憲判決を出すことが決してないこと、

野党や憲法学者や大手マスコミや評論家が違憲であると騒ぎ立てることが決してないこと

を承知した上で、

衆議院解散を強行して既成事実を積み上げてきたのだ!

▲安倍晋三ファシスト&キチガイ首相とそのファシスト一味は四つの憲法違反を犯している!

憲法違反①

日本国憲法が実施された1947年5月3日から現在までに政権与党が衆議院を解散して総選挙を実施して成立した政権は全て、憲法54条【衆議院の 解散他】と憲法41条【国会の地位・立法権】の規定に違反した【違憲政権であり無効政権】である!

2012年12月に当時の民主党政権野田首相が衆議院を解散して総選挙を実施し自民党と公明党が『大勝』して誕生した第一次安倍晋三自公連立政権 は、【違憲政権かつ無効政権】である。

憲法違反②

日本国憲法が実施された1947年5月3日以降現在までに政権与党が衆議院を解散して総選挙を実施して成立した政権は全て憲法54条【衆議院の解 散他】と憲法41条【国会の地位・立法権】の規定に違反した【違憲政権であり無効政権】である。

昨年2014年12月に、安倍自公政権の安倍晋三首相が衆議院を解散して総選挙を実施し自民党と公明党が『大勝』して誕生した第二次安倍自公政権 もまた、【違憲政権かつ無効政権】なのだ!

憲法違反③

日本国憲法が実施された1947年5月3日以降現在までに内閣が起案し国会に提出して成立した施行されたすべての法律は、憲法73条【内閣の職 務】と憲法41条【国会の地位・立法権】の規定に違反した【違憲法律であり無効法律】である。

とりわけ、安倍自公政権が一昨年(2013年)12月に国民の大反対を無視して強行成立させ、昨年(2014年)11月に施行した【特定秘密保護法】は、憲法73条【内閣の職務】と憲法41条【国会の地位・立法権】の規定に違反した【違憲法律かつ無効法律】である。

憲法違反④

日本国憲法が実施された1947年5月3日以降現在までに内閣が起案し国会に提出して成立した施行されたすべての法律は、憲法73条【内閣の職務】と憲法41条【国会の地位・立法権】の規定に違反した【違憲法律であり無効法律】である。

とりわけ、安倍自公政権が憲法解釈を勝手に変更して昨年(2014年)7月の【集団的自衛権行使容認】の閣議決定及び【日米防衛ガイドラインの変 更】及びオバマ大統領と米議会に【米国人の生命を守るために日本の自衛隊と日本国民の命を差し出しす】との安倍首相訪米時での宣誓は、すべて政権 自体が【違憲かつ無効】の安倍自公政権がやったことであり違憲であり無効なのだ。

そして安倍自公政権が5月15日に国会に提出し短期間で強行成立させようとしている安保法案のすべては、憲法73条【内閣の職務】と憲法41条 【国会の地位・立法権】の規定に違反した【違憲であり無効】法案なのだ。