公務員の福祉と利益 | きなこのブログ

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大失業時代が到来しています。大失業の恐ろしさを歴史から学ばなければならない。『大失業は戦争への道につながっている』

日本を明るい未来へ…

戦争は嘘と無知で作られる
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日露戦争は10万人もの死者を出した。

国家予算の5倍の借金をして80年以上にわたって国民を利払いに苦めた。

支払いが終わったのは1986年。

日本が勝ったのは形だけだ。 

政府は国民を支配するために嘘をつく、それが特権身分を持った集団の衝動である。
日本政府は国家公務員法によって国民全体をだましている。

「他人を騙すには身内から」だ。

このことによって政府自体がだまされているのに気づく事ができない。

政府の嘘、国家公務員法トリックに国民が気付かなければいけない。

嘘の住人である役人にはそれを正す事ができない。
  
国家公務員法第一条の直訳

国家公務員法は、政府職員の福祉および利益の確立など、職場の民主主義運営が効率的に行われるよう、国民の妨害から保護するのを目的とする。

この法律は他のすべての法に優先する。

国民を妨害者と見なし、役人の福利を追求する国家公務員法は、もちろん憲法に違反している

【憲法前文】
国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。

役人は公務員ではない。

身分制度は憲法違反である。

しかし、政府は嘘を守り続ける。

だから騙されて戦争をする。

国民は幾重にも騙されている。

これからも騙されて自分の子供を戦場へと追い立てるに違いない。

国家公務員法 原文まま

第一条  この法律は、国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準(職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。)を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、指導さるべきことを定め、以て国民に対し、公務の民主的且つ能率的な運営を保障することを目的とする。

○2  この法律は、もつぱら日本国憲法第七十三条 にいう官吏に関する事務を掌理する基準を定めるものである。

○3  何人も、故意に、この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、又は違反を企て若しくは共謀してはならない。又、何人も、故意に、この法律又はこの法律に基づく命令の施行に関し、虚偽行為をなし、若しくはなそうと企て、又はその施行を妨げてはならない。

○4  この法律のある規定が、効力を失い、又はその適用が無効とされても、この法律の他の規定又は他の関係における適用は、その影響を受けることがない。

○5  この法律の規定が、従前の法律又はこれに基く法令と矛盾し又はてい触する場合には、この法律の規定が、優先する。


国家公務員法は役人(官吏)をひとつの集団にした。

公務員自身の福祉と利益のために戦う集団、あらゆる権限を連携させ拡大し続ける公務員部隊だ。 

国民は公務員部隊の福祉と利益の支えとして、効率的かつ集団的に育成され、それを民主主義と信じ込まされた。

公務員部隊は結果責任を負わない事で利益を拡大し続けることができる。

そのために全員が、「自分は小役人にすぎない」などと言う。 

没個性をカモフラージュすることで責任の糸口を潰すのだ。

個人の失敗や成果を全体で隠す事が、公務員部隊を護る盾として機能している。

それが非効率という公務員の福祉と利益になっている。 

人々は仕事で成功したい。

そのために効率的に働こうと考える。

誰かの便利な道具になろうとする。

あげく、お金を貯めて他人を利用できる状態を目指す。

実際には非効率をする支配者になりたい。 

国民から見た公務員の非効率は、

公務員側から見た国民の効率的な利用であり、

それこそが公務員自身の福祉と利益である。 

日本には、国民に対して、「公務員のために効率を競わせる」という非効率な公務員支配がある。