民主党代表選疑惑の公開質問書 | きなこのブログ

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「代表選疑惑の公開質問書」(阿修羅より)
http://www.asyura2.com/10/senkyo97/msg/355.html

(貼り付け)

「代表選疑惑の公開質問書」を民主党に提出!
回答待ちの間に更なる拡散と一般市民の参加増大を募る

syukenzaimin
http://blog.livedoor.jp/syukenzaimin/

「代表選不正疑惑に関する公開質問書」への賛同・ご協力ありがとうございました。弁護士の最終チェックをうけて本文を更に推敲後、質問要旨を付し10/9に提出しました。10/10には民主党本部に届いたはずです。

1.更に一般市民の署名と情報提供を求める
提出後も参加の申し込みがあったこと、それでも50人には満たないことから、特に一般市民(党員・サポーター以外)の参加を募り、人数が増えるたびにまとめて民主党に告知し圧力を強めていきたいと考えています。

実名の他、半匿名(例:東京都:A.B、 名古屋市:C子、自営業:実名、その他これらの組み合わせ)も受け付けます。又皆様それぞれの思いを載せた怒りのコメントももっともっと集めたいと思います。

民主党執行部の逃げ切りを許さず、真摯に回答せざるをえぬ状況に追い込むべく、一人でも多くの方々のご署名をお願いする次第です。参加希望者やコメントを寄せて下さる方は下記にメールを下さるようお願いします。

又投票はがきの宛先が「筑波学園都市留」以外だった方、その他何か不審点に気づかれた方は(どんなささいなことでも)情報をお寄せください。

syukenzaimin@livedoor.com

2.公正な選挙は民主主義の始めの一歩
「公正な選挙の実施」は民主主義の第一歩であり、もし選挙に買収や集計の不正等の重大な不正があれば、それは国連監視団が選挙を管理する民主主義移行過程国の選挙に等しい前代未聞の不祥事、日本の民主主義を冒涜し主権者国民を愚弄する行為です。

疑いをもたれた民主党執行部はクリーンにオープンに、すべての疑惑に対し全国民に誠実に真摯に答える義務があります。

しかも今回の代表戦は総理を選出し今後の日本の行方を決める最重要選挙だったのです。そこでの不正疑惑は、民主党内だけの問題として頬かむりしてうやむやに終わらせることを決して許してはならないのです。

3.弁護士の最終チェック後、更に内容を推敲して提出
提出前に弁護士のチェックをうけ質問内容を更に推敲しました。
主な修正箇所は
①「質問書に問題はないが、不安な賛同者のために《文責はすべて代表者》と一言付加すれば賛同者の法的責任は皆無」とのアドバイスを受け左記の一文を付加
②上記弁護士の「保護シールなしの選挙は憲法の《秘密選挙の原則》に反し違憲」とのコメントも付加
③「事前の偏向的なマスコミ報道に対し「機密費でマスコミを買収か?」との疑いがある。仙谷官房長官はこの疑惑を晴らすため、機密費の支出内容をクリーンでオープンにすべて包み隠さず国民に全面開示する意思はあるか。」を特に強調して追加

最後に簡略にまとめた質問要旨を下記します。

********
質 問 (要 望) 要 旨
Q1.党員・サポーター名簿の管理について
① 投票はがきの誤配送、不配送、重配送等の総数と地区別内訳
② 登録(=名簿掲載)から投票はがき配送迄の流れやシステムの概略
③ 投票はがきの番号(2桁-3桁)とバーコード、送信はがきの番号(6桁-6桁)、と#7桁番号とバーコードはそれぞれ何を識別するものか。(名簿照合番号なら投票者が特定され投票の秘密の侵害である)
④ ①の問題点を②③の欠陥と絡めて説明せよ
⑤ 質問書の「支部代表者の投票はがき不正利用」疑惑に関する支部代表者の見解
⑥ 本人確認の実施の有無(確認方法を示しつつ)
⑦ 本人確認不実施の場合、今後の具体的な本人確認実施計画

Q2.投票はがきの保護シールについて
① 保護シールを添付しなかった理由
② 追い討ちをかけた封筒投票無効規定の理由とこの規定で無効票となった数
③ 保護シール無使用方式を決定した経緯
④ ③の経緯の中でこの方式への賛同者と反対者の氏名
⑤ この方式の最終決定者名と決定者の下記不正選挙の懸念※への見解と根拠
⑥ 次回も保護シールなき投票はがき返送方式を続行するつもりか。
※投函から開票まで10日余に容易に隠蔽・破棄可能な状況だったのに中央選管は「何等の事故も起こらない」と断言した。その根拠に言及した回答を求める。

Q8-3:保護シール省略の違憲疑惑
「保護シール省略措置=違憲」との投票者の申立てに対する弁明及び「同封すれば無効」とまでの強硬的措置を取った理由。
注記:「憲法15条4項で《すべて選挙における投票の秘密はこれを侵してはならない》と保障された秘密投票制は近代選挙の基本原則であり,公選法の適用の有無で排除できる軽いものではない」との法曹専門家の見解がある。

Q3. 棄権率の異常な高さについて
下記検証作業を実施し、投票や棄権票の数値を証拠書面付で明示すること。
① 上記11.3万人余の棄権者につきⅰ)投票はがき郵送の有無とⅱ)実際に投票したかどうかに関するサンプル調査の実施
② 特に別紙2に示す疑惑の接戦区においては全数調査の実施。
③ 調査の実施に当っては、恣意的操作の介入防止のため、サンプル抽出方法等を含め公平・公正さが証明された方法によること。
④ サンプル調査では3万人程度を抽出すること。(これで不正ゼロなら疑惑は払拭され菅内閣の正当性にお墨付きが付与されよう。)
⑤ ⅰ)送付済み投票はがきの総数 ⅱ)筑波で回収済みの投票はがきの総数の提示を求める。この数値には裏づけとして、①郵便局からの請求書②料金受取人払金額を示す領収書③その他関連する証拠書類を必ずすべて添付のこと。
⑥ ⑤の郵便局からの請求書にはⅰ)投票締切り後受領分の投票はがき分がすべて含まれているのか否か、ⅱ)ⅰは棄権票とされたはずだがその票数を、
それぞれ証拠書類を添付して明らかにせよ。

Q4.つくば市での集荷と保管
Q4-1.なぜ開票所の最寄り郵便局の局留めにしなかったのか。
・ 誰がみても最適な、公的機関郵便局(公平な第三者)を介在させる、最寄り郵便局の局留めを採用しなかった理由
・ 遠距離・多工程で,移動時間・手間・コストと不正介入の余地の増大必至の筑波学園支店留めを採用した理由

Q4-2.筑波の倉庫選定と倉庫での保管状況に関する疑問
投票はがき保存スペースが、高さ1mなら1畳(2mなら0.5~1畳)で足ること、中央選管関係者は質問書6頁の算定式で事前に容易に把握できたはずである。
つまり広い倉庫は全く不要で、最寄りの郵便局留、箱詰・積載状態での保管こそ、立ち入りや改ざん等をほぼ完璧に防止でき透明度も増す最上の方策だった。広い倉庫は不要どころか、逆に投票はがき改ざん・破棄の作業スペースと疑われかねぬのに、敢えて80kmも離れた筑波の倉庫を利用した点につき、以下の具体的質問に答えよ。
① 投票はがき保存に使用した実際のスペース(縦・横・高さの概数)
② 郵便局局留め保管にせずにつくば市の倉庫を選定した理由
③ 特にこの業者の倉庫を選定した理由
④ この倉庫の位置、広さ、構造(施錠・仕切り等)、所有者(倉庫賃貸者)名
⑤ ①④には現場写真添付のこと
⑥ 賃貸料金・賃貸期間・契約当事者等の倉庫賃借契約の主要な内容
⑦ 選定の経緯と関与者(賛成者・反対者)最終決定者名、各自の主張と論拠
⑧ 倉庫の住所を知る(知りえた)者の氏名と各自の関与疑惑への説明※
⑨ 保管中の倉庫内で仕分け作業等作業の実体(いつ、どこで誰が何をしたか)
⑩ 上記作業の管理体制(選管の監視スケジュールと実際の監視状況、立会人がいればその氏名と立会時間)
⑪ 「筑波大学教授が開票日まで手元に保管した」との風評の真偽
⑫ 事実ならこの教授名とこれに至る経緯や預託者等の関係者名
⑬ 事実でないならこうした虚偽の風説の推定される出所
※ 「倉庫の住所は党内でもトップシークレットで(知る)業者も限られた」なら、トップシークレットを知る関係者名とそれらの者による疑惑に対する説明

Q5. 保管後開票までの手続きと業者の関与
開票日の前日の仕分け作業と開票日当日の開票作業について
ⅰ)開票日前日の仕分け作業に従事した業者と民主党関係者
ⅱ)開票日の「党員・サポーター票」の開票立会人(民主党の職員4名等)
ⅲ)開票日の集計作業に使用された集計装置
ⅰ,ⅱ,ⅲのそれぞれにつき
① それらの者(機械)の氏名(製造会社と装置名)
② 選抜された経緯と選抜の根拠

Q6.一連の外部委託管理方式全般についての質問
投票~開票まで外部委託管理方法によるとした方針決定全般につき;
① 実施された全作業の工程表
② 委託業者※への支払総額と内訳(各委託業者毎の支払額と内訳を付す)
③ 「外部委託管理方法」の発案者
④ 発案から合意に至るまでの経緯(審議内容)と最終決定者名
⑤ ②の審議における賛成・反対論者の氏名とそれぞれの主張と論拠
⑥ 委託業者に選定された企業の企業情報と業務委託契約の内容
⑦ 万一の不正に対しチェック方法を事前に取り決めたか否か
⑧ ⑤の事前取り決めがあった場合、その通りにチェックが実施されたのか
 ※ポスター・はがき等の印刷業者から開票作業の委託業者までのすべての関連業者

Q7.現在の投票はがきの保管状況
① 投票はがきは今も保管されているのか。
② それは300選挙区ごとに分類されているか。
③ 立ち入り制限等改ざん防止措置はなされているのか。(以上質問事項)
④ 第三者の立会いの下われわれ(その指定者)に開示し再検査の機会を与えるよう求める。(要望事項)

Q8.執行部らに「民主主義的選挙」についての見解を問う
Q8-1
本代表選は民主的な公平選挙(下記①~④)の要件のすべてを欠く不正選挙であった。これを執行した中央選管及び党執行部らに、下記①~④の具体的事実に言及した弁明を求める。
民主的な選挙の4要件
① 表現の自由が保障され操作や歪みのない真実の情報を多角的に吟味しえた有権者が知りえた事実をもとに判断し、
② 有権者はその自由意志によって政策や理念を選択して候補者に投票し、
③ 投票された各票は不正なく正しくカウントされ、
④ 投票結果は多数の民意を同じ重みで公平に反映できる方式

本代表選挙での上記事項に反する事実
①情報操作
「菅候補65~69%、小沢候補22~15%」との一斉報道「あいた口がふさがらない」との朝日新聞社説と連日多くの紙面を割いての小沢候補叩き。ネット調査や演説会の雰囲気は上記の報道とは真逆だがこれらの事実は一切伝えられず、読売新聞は小沢候補圧勝のネット投票結果を直ちに削除。
こうした事実に反する偏向報道には、「機密費」でマスコミを買収した疑いが、メディアによる「菅候補圧勝」のサポーター票事前予測調査には、マスコミ買収の疑いと共に執行部によるサポーター名簿流出(個人情報流出)の疑いも持たれている。

②自由意志による投票
党員・サポーターらが上記偏向報道や情報操作に連日ミスリーディグされ続けた挙句の投票では、自由な判断と意志によった投票とはいい難い。
国会議員も、ポストの提示、総理大臣名による面接強要、解散権不行使宣言、小沢派議員への恫喝や、機密費による買収疑惑も浮上するなど、誘惑や恫喝で自由意志を歪められた嫌疑濃厚の選挙だった。もし本当に機密費がマスコミ対策に使われたのなら、機密費による買収選挙であり勝因とされる「クリーンな民主党」はすべてウソだったことになる。
又総理を含め閣僚が公務を放棄して選挙に奔走した様は「国民の生活第一」から「わが身の保全第一」に転じた公約破棄であり、総理大臣名での面接強要や解散権不行使宣言は明らかに総理大臣の権限濫用行為である。

③投票結果カウントの不正
保護シールなし、筑波倉庫での長期保管、一括委託方式、大量の棄権票…から既述のように支持者の間には不正操作疑惑解明を求める声が噴出している。

④投票数と投票結果の重大な齟齬
小選挙区制で獲得実総数40%がポイント83%とされ、実際の有権者の民意と大きく乖離したが、各報道媒体はポイントのみを大々的に報じ、菅候補圧勝を印象付けた。
この誤認誘導的な報道の源は、選挙規則に反してまでも実投票数を隠蔽した中央選管の発表時の違法行為である。公平な選挙管理手法とはいいがたい。

Q8-2
報道によれば「公選法の適用なく(上記の如き不正誘導も)万事OK!」と語った仙谷官房長官の見解は、間接民主主義の否定にも等しく「社会正義の追求」を任務とする弁護士の言とは俄かに信じがたい。今後も同一手法で選挙や政務を執行する意思か、上記公約破棄批判とも併せ、執行部役員らの選挙や公務の執行姿勢について問う。

Q.8-4
特捜部が不起訴とし検事総長が犯罪事実なしと明言した冤罪事件を「政治と金」の呪文で叩き続ける執行部こそ(上記の具体的買収事実の嫌疑を隠蔽・放置するなら)これこそ正に典型的な「政治と金」疑惑であり、民主党執行部は国民の疑惑を晴らすべく公約どおりクリーンでオープンにすべてを説明する責任がある。
仙谷官房長官は「選挙買収費用や偏向報道を支える資金に機密費を流用したのではないか」との疑いを晴らす義務、機密費全面開示の意志の有無を国民に示す義務がある。これは民主党がマニフェストに掲げた党の公約でもあり、官房長官に開示の意志を問う。

国会議員や弁護士を兼ね、最高の憲法遵守義務や社会正義追求義務を負い、又国民に対しては「クリーンでオープン」を掲げて選ばれた閣僚他の国会議員、及びこれを補佐する民主党執行部・関係者には、公約どおり支持者国民に真摯に回答されんこと切に望む。

(貼り付け終り)