共同研究開発契約書の作成ポイント | 知財弁護士の本棚

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企業法務を専門とする弁護士です(登録30年目)。特に、知的財産法と国際取引法(英文契約書)を得意としています。

ルネス総合法律事務所 弁護士 木村耕太郎

 英文契約書.comというサイトを運営していますが、もちろん日本語の契約書の作成・チェックも行います。


 先日、将来有望なベンチャーの方に共同研究開発契約書(日本企業どうし)の作成ポイントについて説明したのですが、皆様にもお役に立つかと思い、その話をします。


 作成ポイントはいくつもありません。

 (1)共同研究開発の目的ないし範囲。何を対象とし、何を対象としないのか。

 (2)双方の役割分担。

 (3)双方の費用分担。

 (4)成果物の権利の帰属。

 (5)共同研究開発がうまく行った場合の企業化について。


 ほかにも書くべきこと(秘密保持条項、解除条項、排他性の有無など)はありますが、あまり細かいことにこだわるよりも、まずは上記の各点をしっかり押さえることが重要です。


 自分で作成する場合、表現が独りよがりになっていないか、誰が見ても理解できるような客観的な表現かどうかに特に注意しましょう。


 上記を踏まえて自分で下書きを作ったうえで弁護士に見てもらえば、弁護士費用も抑えられます。