「特許法等の一部を改正する法律案」が可決成立、公布され、早ければ来年の4月から施行されるという記事が、目が留まりました。
その中で、「目からウロコ」なものがありました。
商標法の保護対象に、「色彩」や「音」が追加されるということです。
どうやって出願するのでしょう。
書類に「色彩」や「音」を表現したものを添付するのでしょうか。
色彩はまだしも、音はどうするのか? ・・・・
さらに驚いたのが、海外では、「匂い」や「味」もすでに保護対象になっているようです。
これから海外に進出しようという食品関係の会社などは、これを生かす必要ありますね。
自社の「味」も海外で商標登録して、真似されないようにするとか。
残念ながら、行政書士には商標の出願はきませんが、中小企業にとっては、大事な知的資産ですから、中小企業支援をやる行政書士には必要な情報ですね。
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