本人通知制度へ登録します。 | 行政書士木村俊之@埼玉県羽生市の徒然日記

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いやあ、本当に酷暑です。今日は40度近くになるのではと言われています。


もう、外に出たくないです(゚_゚i)


さて、市役所から本人通知制度への登録のお薦めが届きました。


本人通知制度とは、住民票や戸籍謄本などを本人以外の代理人や第三者が取得した時に、取得した事実を本人にお知らせするもので、この制度に登録することで、不必要な身元調査や委任状偽造などによる不正取得を防止しようというものです。


私たち行政書士は、受任案件については職務上請求書を使って、住民票や戸籍謄本を取得しますが、その際にこの登録がなされている人であれば、本人に通知が行くということですね。


我々が不正で取得することはないので、特に何も困ることはなく、逆に依頼者にとっては、「あ、あの先生がやってくれているんだ」と、業務報告にもなるし、安心感にもつながりますね(^O^)


うちのような小さい町でも、もうすでに757人の方が登録されているようです。


暑いですが、私も登録に行ってきますf^_^;


(羽生市の場合は)登録申込み書を書いて、免許証を提示するだけのようですし、各地区の公民館でもOKとのことです。


まだ、登録されていない方は、地元の自治体に確認して、申し込まれると良いのでは。




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