外国の人を日本によぶ場合、日本での在留資格が必要です。
例えば、企業や学校で海外から研修や留学で人をよんだり、
結婚して外国人である妻や夫を日本によぶ等があります。
在留資格とは、外国の方が日本において一定の活動を行って
在留する、もしくは一定の身分(配偶者とか)や地位を有する
者としての活動を行って在留するための、(入管法上の)
資格で、27種類あります。
この資格に該当しない場合には、在留資格を取得することが
できません。
例えば、単純労働では、人を日本によべません。
(そんなのは日本人を使いなさいということです)
ここで、注意として、一般には査証(ビザ)と呼ばれることが
ありますが、正しくは査証と在留資格は異なります。
在留資格の話に戻りますが、特に就労できる資格と
できない資格がありますから、注意が必要です。
資格がないのに労働すると、不法就労となります。
行政書士はこの在留資格を取得するための書類申請などの
お手伝いをします。特に申請取次の資格を持っている行政書士で
あれば、依頼人が入国管理局に出頭しなくても、行政書士だけで
申請ができますので、依頼人の負担が軽減されます。
許可が下りるか、下りないかについては、外務大臣(審査官)の
裁量が大きく、個々のケースに応じて、提出する資料も
変わるなど、ノウハウがあるようです。
この資格は期限があるため、更新や在留資格が変わる要因が
発生する(卒業して就職する、結婚するなど)と変更したりと
いったことも必要ですので、長くお付き合いをすることになります。