住宅の瑕疵担保責任 | 埼玉県の注文住宅 新築 リフォームなら「原価で建てる自然素材の家」 「外断熱の家」 (有)埼玉建築職人会

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こんにちは。

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今回は久しぶりに建築雑学シリーズです。

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が平成11年に制定されて15年経過しました。


当時は雨漏りや地盤沈下しても目安となる基準がなく、裁判までいかないと結果がでないということで、問題があった際の対処が遅れがちでしたが、この法律ができてから、ハウスメーカーや工務店も新築時の雨漏り対策や地盤調査から地盤補強までを義務的に行うようになりました。


そこで今回、実際にどのようなケースが瑕疵にあたるのかをみていきましょう。

法律では「構造耐力上主要な部分」又は「雨水の浸入を防止する部分」に瑕疵があった場合には、注文者に引き渡した時から10年間請負人が責任を負わなければならないとしている。


では「構造耐力上主要な部分」ってどのような部位をいうのでしょう?

①住宅の基礎

②基礎杭(地盤補強など)

③壁

④柱

⑤小屋組

⑥土台

⑦斜材(耐力壁など)

⑧床版

⑨屋根版又は横架材(梁など)

以上が政令によって定められいる構造部位です。


そして「雨水の進入を防止する部分」とは?

①屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具

②雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分。


ここで「瑕疵(かし)とは、通常、一般的には備わっているにもかかわらず本来あるべき機能・ 品質・性能・状態が備わっていないこと」とあります。


つまり最初にご紹介した「構造耐力上主要な部分」にこれら瑕疵があってはならない。仮に瑕疵があった場合には、10年間請負人が責任を持たなければならないということです。

もう少し簡単に言えば、建物の構造は人間を地震などから守る大切な役割を担うため、特に品質等に落ち度があってはならないということです。


そして次の「雨水の進入を防止する部位」についてですが、ここによる①番は要するに雨漏りしないようにつくりなさいということです。せっかく新築したのに引渡しから10年も経たないうちに雨漏りしたのではたまりませんから、最低でも引渡しから10年間は雨漏りしないようにとルール化したものです。


そしして同②番は屋内の天井裏や壁の中に配管するキッチンや浴室、トイレなどの排水管から汚水等が漏れないようにルール化したものです。


詳しくは、各部位ごとに告示なども出ておりますが、大まかには住宅の瑕疵担保責任とは、「地盤沈下したり傾いたりさせない」、「構造体の品質や性能を補償する」、「雨漏りさせない」、「排水管の取り扱いに注意する」、などが一般的には大所となっています。


特に雨漏りと地盤沈下の発生件数が多かったため、そこから少し広がってつくられた法律だと解釈してもよろしいのではないかと思います。


実際に私は、毎年必ず他社で建てた建物の雨漏りの相談を受けていますが、雨漏りは住んでいる方にとってはとても大きなストレスとなります。

雨が降るたびに天井のシミを気にしなければならない、そして毎回そのようなことになっていると内部の腐食も心配になります。


以前から比べるとだいぶ雨漏りの数は減りましたが、まだ潜在的な雨漏りを含めると相当数存在するので、まずは私の身の回りから確実に減らしていきたいと思います。