森南3丁目、寺、では、岩船小学校への通学やJR河内磐船駅への通勤・通学に市道森南神宮寺線が利用されておりますが、道が狭く、歩道がありません。
 そのため、交野市役所は、平成7年に、市道森南神宮寺線拡幅事業用地として、森南3丁目の土地を土地開発公社に先行取得させました。
 その後、交野市役所は、平成25年に約498平米を約1億1821万円、平成26年に約150平米を約8062万円、で当該土地を土地開発公社から買い戻しました。
 しかしながら交野市役所は、法治国家の地方公共団体でありながら、当該土地をそのまま「放置」しました。
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 そのため、私は、交野市役所に抗議し、平成29年1月17日に歩道が整備されました。
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 交野市役所は、残地のうち約549平米を入札でその残りをある方に売却しようとしました。しかし、残地のうち約549平米には、ある方の埋設管や進入路があります。当然ながら、ある方には、民法第280条が規定する埋設管や進入路を利用する地役権や、民法第210条が規定する進入路を利用する囲繞地通行権があります。にもかかわらず、交野市役所は、ある方に対して、自己負担で埋設管の撤去や門扉の移動を要求しました。当然ながら、民法違反の可能性が高い強要罪に問われかねない要求であったため、拒否されました。
 平成29年7月18日、交野市役所は、売却のための入札参加の申込を始めました。しかし、民法第280条の「他人の土地を」という文言からすると、不動産登記法第1条に定めた目的を達成するために地役権は、絶対的登記事項であり、交野市役所は、地役権の設定登記に応じる義務があります。ところが、交野市役所は、法治国家の地方公共団体でありながら、民法を無視し、地役権の設定登記を拒否しました。
 平成29年8月23日、ある方は、交野市役所に地役権設定登記をするよう求める訴訟を大阪地裁に提起しました。
 平成29年8月28日、交野市役所は、訴訟が提起されているにもかかわらず無視し、入札を開始しました。
 平成29年9月8日、交野市役所は、訴訟が提起されているにもかかわらず無視し、開札して残地のうち約549平米をある会社に約3711万円で売却することを決めました。
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 平成29年9月13日、交野市役所は、訴訟が提起されていることを交野市議会に知らせました。
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 平成29年10月6日、第一回口頭弁論が開催されました。交野市役所は、なんと、「追って主張する」そうです。
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 平成29年10月23日、交野市役所は、残地のうち約549平米をある会社に約3711万円で売却しました。
 平成30年2月23日、交野市役所は、ある会社に承継し、訴訟から離脱しました。
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