●けいた君を救う会規約 | けいた君を救う会

●けいた君を救う会規約

規  約


第1条 (名称)

本会は「けいた君を救う会」と称する。

第2条(事務局)

    本会は,事務局を千葉県成田市並木町221-129

 中谷コーポⅡ302号に置く。

第3条(目的)

    本会は、松田京大(けいた)君の海外(アメリ

カ)における心臓移植を実現し,無事に帰国す

るための支援と, そのために必要な費用の募金

活動を行う事を目的とする。

第4条 (募金)

 募金は,心臓移植を受けるために必要となる治療

費・渡航費・現地滞在費及び事務局経費等に充てる。


第5条 (会員)

    本会は、けいた君を救いたいと願う会員によって

構成され、会費の徴収は一切行わない。

第6条 (役員)

本会には,代表1名、事務局長1名、会計2名、

監査2名の役員を置く。

第7条 (会計)

本会は、ホームページ等を通じて定期的に会計報

告を行う事とする。

第8条(活動期間)

   当初の目的が達成された場合、本会は会計報告をもっ

てその活動を終了する。

第9条(その他)

    この定めに無い事項については、役員全員の協議に

より、その過半数の賛成をもって決定する。

第10条(役員会)

役員会は必要に応じて代表が招集する。

第11条(報酬)

本会の役員,並びに会員は例外なく無報酬とする。

第12 (守るべき事項)

本会において知り得た情報や個人のプライバシー等

に関する情報は決して他に漏らしてはならない。

また募金活動のために広く一般に知らせる必要があ

るかどうかは、役員会において検討の上決定する。

第13 (規約)

1. 本規約は、平成18年6月1日より有効とする。

2. 本規約の内容の変更には,役員全員の賛同を要す

るものとする。