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最近、すっかりブログの更新頻度が落ちまして...
なので、少し前の情報になりますが。
「〇〇」が商標出願されていた?!
というと、皆様「PPAP」を思い起こすのではないでしょうか?
2017年3月4月の朝日新聞の朝刊の千葉版です。
「チバニアン」が商標出願されていた
という記事が載っていました。
千葉県市原市にある「地磁気逆転地層」なる地層があり、
地球のN極とS極が最後に逆転した約77万年の痕跡がわかるとのことで、
国際地質科学連合の定める国際標準模式地の候補になっていて、
模式地になると、ネーミングできるようで、
関係者らは「チバニアン」という名称で申請を行うとのこと。
(ちなみに「チバニアン」は、ラテン語で「千葉時代」という意味だそうです。)
前置きが長くなりましたが、そんな中、市川市の男性が「チバニアン」を商標出願していたことが判明したとのこと。
商標のデータベースで調べてみたところ、この市川市の男性の商標出願は、特許庁の審査に通り、登録査定となっています。
つまり、特許庁に登録料を納めれば商標登録されるという状態です。
データベースにはタイムラグがあるので、既に商標登録されているかもしれません。
ちなみに、千葉市の男性も「チバニあん」という商標を出願しています。
これらの男性がどういう目的で、こうした商標を出願したのかはわかりかねますが、
「「〇〇」が商標出願されていた」で有名な元弁理士のU氏やその関連会社BL社の影響で、このような事件が増えてくるかもしれません。
最善の防御策は、ご自分の商標を他人に先を越される前に商標出願しておくことですね。
弁理士事務所LABRADOR(ホームページ)
弁理士 宮下桂輔