◆【経営コンサルタントの独り言】 税理士資格を持っていても税理士法違反になる?! つぶやき改訂版 2月24日(土)

   
 
  俺様の名は「ブロッグ
  経営士ブログに登場するドッグじゃ!!
 
  300gはありそう
  こんなでかいハンバーガーがあるなんて 
  俺様は幸せ者だ。
 

平素は、ご愛読をありがとうございます。

「つぶやき」の改訂版ができました。ここにお届けしますので併せてご覧下さると幸いです。

【今日は何の日】は発行済ですので、そちらもどうぞ

  http://blog.goo.ne.jp/keieishi17/e/6bad841dca66fdb8dcaaeefd11d5de3c

【経営コンサルタントの独り言】

■ 税理士資格を持っていても税理士法違反になる?!


 税理士法は、1942(昭和17)年に制定されました。

 税理士法の前身は、「税務代理士法」といいますように、税務に関する職業独占を持つ国家資格です。

 確定申告書や決算書類を税理士以外が作成すると税理士法違反となります。

 ただし、税理士の資格を持っていても、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に、登録されていませんと、この業務を行えません。

 すなわち登録税理士さんであるかどうかは、税理士会連合会から発行される顔写真つきの登録者証「税理士証票」を持っているかどうかによります。

 新たに税理士の先生に仕事を依頼するときには、必ず確認しましょう。