暗示の指示は時間外労働?
労務相談の中に「残業時間を減らしたい」というものがあります。
いろいろ話を聞いていると暗示の指示が残業になるかどうかということが
焦点となります。
いわゆるホワイトカラーの場合、上司の命令がないのに自発的に
業務を継続しているといった場合があります。
ただこれは、上司が業務の中止を命じないで黙認していることにつながり、
いわゆる時間外労働となり、会社側として責任が出てきます。
ではどうすればいいのか。「帰りなさい」といっても残っている社員が
いて困っています。また「キリのいいところまでやりたいんです」という
社員もいます。
一つ判例を紹介します。
髙島屋工作所事件 H5.12.24
課長が残業内容を質問したところ特に急を要する業務ではなかったことから
残業しないよう指示した事案。後日割増賃金が請求された。
裁判所は、「会社が当該労働者の終業時間後の時間外労働事後申請を認めなかった
処置に違法なところはない」とし請求を否定した。
つまり、業務量や会社の指示があったなどを総合的に判断して
「使用者の指揮命令下におかれている時間」と判断された場合のみ
時間外労働となるのです。
会社として労働者の業務量、緊急性を把握して時間外が必要なのか必要でないのかを
判断してください。
ただ単に自主的に残っていただけでは時間外労働の対象となることも
考えられますのでご注意くださいませ。
いろいろ話を聞いていると暗示の指示が残業になるかどうかということが
焦点となります。
いわゆるホワイトカラーの場合、上司の命令がないのに自発的に
業務を継続しているといった場合があります。
ただこれは、上司が業務の中止を命じないで黙認していることにつながり、
いわゆる時間外労働となり、会社側として責任が出てきます。
ではどうすればいいのか。「帰りなさい」といっても残っている社員が
いて困っています。また「キリのいいところまでやりたいんです」という
社員もいます。
一つ判例を紹介します。
髙島屋工作所事件 H5.12.24
課長が残業内容を質問したところ特に急を要する業務ではなかったことから
残業しないよう指示した事案。後日割増賃金が請求された。
裁判所は、「会社が当該労働者の終業時間後の時間外労働事後申請を認めなかった
処置に違法なところはない」とし請求を否定した。
つまり、業務量や会社の指示があったなどを総合的に判断して
「使用者の指揮命令下におかれている時間」と判断された場合のみ
時間外労働となるのです。
会社として労働者の業務量、緊急性を把握して時間外が必要なのか必要でないのかを
判断してください。
ただ単に自主的に残っていただけでは時間外労働の対象となることも
考えられますのでご注意くださいませ。