またまたご無沙汰しています。


本日は証明と疎明の違いに関して。


我々は風営法及び風適法の管轄化で営業をしているわけですが居抜きパチンコホールの売買や賃貸などの場合に営業権限の疎明というものが必要になります。


はて疎明??


証明と何が違うのか??


証明するというのに比べてざっくりそうだということを示すというのが疎明という言葉の意味です。


逆に証明しろと言われると様々な制約があるものだと覚えておきましょう。


実は高校の数学で出てくる言葉なんですよね、そういえば・・・。笑


法律用語の解釈というのはみんな結構いい加減なものです。


以前にブログで書きましたが普段「善意」「悪意」というと良いものと悪いものという風に捉えるかと思いますが法律用語の場合の「善意」「悪意」は知っていたか知らなかったかの話になります。


つまり「善意の第三者」という言葉は良い他人という意味ではなく、起こった事象のことを知らない他人ということになります。


パチンコ関連法務に関してもまだまだ業界自体が未成熟でもあります。


しかし、時代の流れからして解釈を知ることが強みになる時代に変わるでしょう。


ヤクザに頼めば解決できた内容を自力で知識を持って対抗しなければ戦えない時流ということですね。