NHK受信料の話 | 柏屋設計ブログ 建築全般/LGS工事/店舗工事☆LINEで24時間 問合せ受付!

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東京荒川区で注文住宅、店舗工事、外壁塗装、LGS工事、建築全般を自社設計、自社施工で行う企業です。
ブログでは、当社で行った工事の紹介、その他の紹介、Instagram、独り言を書いています。

昨日、NHKの人が、契約書にサインしろと会社に来た

応対した従業員が「テレビ見てません」
って言っても食い下がって
返らないで5分くらい、話をしていたが
終わらないので

アタシが代わって応対した訳なんですが

先に応対した従業員と同じく
ここは会社だから「テレビは見てませよ」
って言ったら

「テレビがあれば受信料を払わなくてはいけないんです」ときた

そんなおかしな話あるかよ!って思って

「じゃあ、カーナビ付いてる車も払うのかよ!」って言ったら

「そーです」だって

本当かよって思って「誰がそんなの決めたんだよ」って聞いたら

「法律で決まってます」だってよ

大河ドラマやなんか好きだからさ
NHKを見てるんなら、もちろん払うけど

テレビ見ないのに(テレビはプレゼン用モニター)受信料を払えなんて法律おかしいだろって思って


「条文を諳じてくれ」って言ったよ

そしたら
「放送法第32条、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と言った

え~、そんな法律あんのかよ~

理不尽な世の中だなと思いつつ

「今日のところは引き取ってくれ」って言ったよ

まだちょっと疑ってたらかね

NHKが帰ってから、放送法ってのを調べてみたよ

そしたらさ

放送法第32条 (受信契約及び受信料)
1、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものを言う。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

って書いてあったよ

ちょっと待てよ

ただしの後があるじゃないか!

放送の受信を目的にしないテレビは
その限りでないって書いてあるじゃんか!

NHKは嘘まで言って、受信料を取り立てようと思ってるんだなと驚いたよ

この法治国家日本のNHKがよ!

次に来ても絶対に払わないぞ‼

気の弱い人とか、面倒臭がりの人なら
完全に取り立てされてるよ!

不公平だよ!

税金として徴収したらいいんじゃないかと思うよ

まったく、正直者がバカをみるとは、この事だなと思った

という出来事が昨日ありました

………

でもね

NHK見てる人は受信料を払いましょうね

そのうちに国会議員の先生に公平な徴収の仕方を考えてもらって、法整備してもらいましょう