韓国移動大使館の罠 | 朝倉新哉の研究室

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駐日韓国大使館が、”移動大使館”なるサービスをやっているようです。

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相続問題に高い関心…茨城でも「移動大使館」

【茨城】
駐日韓国大使館による巡回領事サービス
「同胞幸福移動大使館」が9日、民団茨城本部(張仙鶴団長)であった。
茨城での開催は昨年に続き2回目。
団員約50人が参加した。

テーマは
13年度から始まった5000万円を超す国外財産の申告制度、
相続法を中心とした法律制度の概要、兵役義務者の国外旅行など。

相続法は
「みんだん生活相談センター」所属の専門相談員で
在日同胞の金紀彦弁護士が担当。
団員から「わかりやすくてよかった」と好評だった。

兵役義務も参加者の関心を集めていた。
朴聖二さんの子息は今年24歳。
韓国で生まれ、4歳まで国内に居住していたため、「気になっていた」という。
「在外国民2世」の手続きをすれば兵役義務が延期されると知り、安心していた。

同本部関係者は
「これから団員の相談があれば、民団が責任を持って対応していく」
と表情を引き締めていた。

(2015.5.27 民団新聞)
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http://www.mindan.org/front/newsDetail.php?category=0&newsid=20490から引用。
(青字、赤字による強調はブログ主による)

みなさんは、これを読んでどう思われたでしょうか。
”在日が弁護士になれるなんておかしい!”
と思った方、当然です。
当ブログでも、弁護士法に国籍条項を加えよ、と主張しました。
(日本国籍を持っていなければ弁護士になれないようにしろ、ということ)
これはこれで、問題ですが、今日はその話ではありません。

>「在外国民2世」の手続きをすれば兵役義務が延期されると知り、安心していた。

在日には兵役の義務はない、とか思っている輩が、いるようですが、
この一文で、在日にも兵役の義務があることが、明確になっていますね。
で、手続きをすれば、延期、ですか。
臭いますね。

>「これから団員の相談があれば、民団が責任を持って対応していく」

これも、臭いますね。
この文のあとに、

>と表情を引き締めていた。

とありますからね。
相談に対応するだけなのに、なぜ表情を引き締めるんでしょう?
臭いますね。

臭うというのは、どういうことか、
具体的に書くと、在日を利することになるので、書けません。
察しのいい方は、すぐ気づくでしょう。


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<埼玉本部主管>「移動大使館」に100人…相続・兵役など関心

【埼玉】
駐日韓国大使館は25日、
職員ら9人をさいたま市浦和区の埼玉韓国会館に派遣し、
税務や兵役義務についての説明会
「第8次同胞幸福 移動大使館」を行った。
これは巡回領事サービスの一環で、13年から各地で実施している。
今回は民団埼玉本部(景民杓団長)が2年ぶりに主管した。

在日同胞の関心は高く、県内各地から約100人が参加。
日本の国外財産申告制度、韓国と日本の相続制度、兵役義務制度について熱心に耳を傾けた。

日本の国外財産申告制度については崔仁洵参事官(国税)が担当した。
説明によれば、
昨年度末を基準に5000万円以上の海外財産を所持していれば、
日本の国税当局に申告しなければならないというもの。
鄭平晋さん(民団埼玉本部常任顧問)は、
「該当者は埼玉にもかなりいる。
 私自身、昔のおじいちゃんから済州道の土地を相続しているのでとても参考になった」
と話す。

相続も在日同胞には切実な問題のようだ。
張在徳弁護士(大韓法律救助公団発展企画チーム長)の説明が終わるや、
真っ先に質問した康和生さん(春日部市、不動産業)は
「いい勉強になった」と語った。

なかでも多くの参加者が関心を寄せたのは、兵役義務だった。
金昌富さん(民団埼玉本部議長)の子息(当時18歳)は、
「在外国民2世」としての申請手続きをしていなかったため、
韓国出国の際、空港で足止めされただけに「人ごとではない」と話す。

21歳の子どもを持つ白守義さん(同監察委員長)も、
「わが子のためになにをしなければならないのか、よくわかった」
と感想を述べた。

景団長は
「移動大使館の一環としてパスポートの申請も今日1日だけで32件受け付けた。
 この多くは新定住者だった。
 これからも新定住者との統合に力を入れ、組織活性化に結びつけていきたい」
と表明した。

(2015.4.29 民団新聞)
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http://www.mindan.org/front/newsDetail.php?category=1&newsid=20390から引用。
(青字強調はブログ主による)


青字にした部分で、
空港で足止めされた
とありますが、甘いですね。
本来なら、3年以下の懲役のはずです。
いつのことなのかが書かれていないので、
甘い対応だったのかもしれません。

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大韓民国兵務庁からのお知らせ

1988年生まれの大韓民国国籍の男性のうち、
24才以前に韓国を出国後、継続して国外に滞在している方は、
2013年1月15日までに必ず兵務庁からの国外旅行許可を得なければなりません。

<大韓民国兵役法第70条>によると、
25才以上の大韓民国国籍の男性は、
兵務庁から国外旅行許可を得なければ、国外旅行又は国外滞在ができません。
よって、
1988年生まれの男性が、24才以前に韓国出国後に
兵務庁の許可を得ないまま帰国せず、
継続して国外滞在を希望する場合は、
25才になる年の1月15日(2013年1月15日)までに、
在外領事館を通して兵務庁からの国外旅行許可を得なければなりません。

万が一、許可なしで国外に滞在したり、
許可期間内に帰国しない場合は、
兵役法第94条によって告発され、
旅券発給制限等の行政制裁を受けることになりますので、
必ず国外旅行許可を得て不利益を被らないように前もってご準備下さい。
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http://jpn-osaka.mofa.go.kr/webmodule/htsboard/template/read/legengreadboard.jsp?typeID=16&boardid=10583&seqno=681393&c=&t=&pagenum=1&tableName=TYPE_ENGLEGATIO&pc=&dc=&wc=&lu=&vu=&iu=&du=
から抜粋して引用。
(青字強調はブログ主による)

大韓民国兵役法第94条には、こうあります。

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第70条第2項又は第3項の規定による許可を受けずに
出国した者、
国外に滞留している者
又は正当な事由なく許可された期間内に帰国しない者
第83条第2項第9号の規定による帰国命令に違反して帰国しない者を含む。)
は、3年以下の懲役に処する。
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http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1747/heieki.htmlから引用。
(青字、赤字による強調はブログ主による)

在日には関係ない、と思ったら、大間違いで、
兵務庁の許可を取らなければ、国外滞在はできないのです。
(在日韓国人は、国外に滞留している者に当たります)

>第83条第2項第9号の規定による帰国命令

についてですが、

大韓民国兵役法第83条第2項では、

兵務庁長は、戦時・事変又は動員令が宣布されたときは、次の各号の措置をすることができる

と定められており、
その9番目に、

国外滞在中の兵役義務者に対する帰国命令

とあるのです。

ですから、北朝鮮の南侵が近い、となれば、
動員令が宣布され、
国外にいる兵役義務者(在日韓国人も当然含まれます)に、
帰国命令が出されることになるわけです。

在日には、逃げ道はなさそうですね。

兵務庁の帰国命令が待ち遠しい
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