祝!特定秘密保護法成立 | 朝倉新哉の研究室

朝倉新哉の研究室

全ては日本を強くするために…

特定秘密保護法が可決成立しました。

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日本が第一にすべきことは、情報の保全のための環境づくりである。

情報収集とその保全は二つでワンセットである。

情報収集能力が備わっていても、情報保全が整っていなければ機密は漏洩し、
情報の価値は損なわれるからである。

そのため、国家の情報力を強化するためには、情報保全の環境づくりが必須条件である。
現在、日本において秘密保全法の制定を求める動きがあり、
国家機密の漏洩に対する処罰を厳しくする方向に進みつつある。
これは本格的なインテリジェンス機関を日本に設置するための基本中の基本であり、
その観点からみると非常によい傾向であるといえる。
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『軍事研究』2013年4月号から抜粋して引用。

というわけで、特定秘密保護法は、スパイ防止法整備の第一歩です。

しかし、あくまでも”第一歩”にすぎません。

これから本格的なスパイ防止のための法整備を進めていかなければなりません。

ネットでも、「スパイ防止法を作れ」という意見はよく見ます。


ところで、刑法83条~86条、89条は削除されています。

その中の85条の条文を見てみると…。 

敵国ノ為メニ間諜ヲ為シ又ハ敵国ノ間諜ヲ幇助シタル者ハ
死刑又ハ無期若クハ五年以上ノ懲役ニ処ス
軍事上ノ機密ヲ敵国ニ漏泄シタル者亦同シ

間諜とはスパイのことです。

口語体にすると、こんな感じになります。

敵国のためにスパイ行為をしたり、
または
敵国のスパイの手引きをした者は、
死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処する。
軍事上の機密を敵国に漏らした者も同罪である。

これ、スパイ防止法と同じことですよね。

実に簡単な話で、刑法85条を復活させれば、スパイ防止法の基本はOKなのです。

(もちろんそれだけでは足りませんが)

刑法81条~89条までは、ひとくくりになっていて、(第二編 第三章 という項目)

「外患に関する罪」という名称になっています。

この「第三章 外患に関する罪」を、

削除されてしまった83~86条、89条を復活させ、

現在も残っている81、82、87、88条とあわせると、こういう感じになります。

(もともとの83~86条、89条は文語体なので口語体に直しました)

   第三章 外患に関する罪

第81条 (外患誘致)
外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。

第82条 (外患援助)
日本国に対して外国から武力の行使があったときに、
これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、
死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。

第83条 (通謀利敵)
敵国を利するために、基地、駐屯地、野営地、艦船、兵器、弾薬、列車、鉄道、電線
その他、軍が使用する場所または物を損壊し、
もしくは使用できない状態に至らしめた者は死刑または無期懲役に処する。

第84条 (通謀利敵)
我が国の軍隊が用いる兵器、弾薬その他直接戦闘に用いる物を
敵国に交付した者は無期または三年以上の懲役に処する。

第85条 (通謀利敵)
外国のために諜報活動をしたり、または、外国の諜報活動の幇助をした者は、
死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処する。
軍事上の機密を外国に漏らした者も同罪とする。

第86条 (通謀利敵)
前条に記した以外の方法で外国に軍事上の利益を与え、
または、我が国の軍事上の利益を侵害した者は2年以上の有期懲役に処する。

第87条 (未遂罪)
第81条及び第82条の罪の未遂は、罰する。

第88条 (外患予備及び陰謀)
第81条又は第82条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

第89条 (戦時同盟国に対する行為)
本章の規定は戦時同盟国に対する行為に対しても同様に適用する。

(自衛隊を改組して軍にした前提で書いています)

どうでしょう。

削除された83~86条、89条は、

どんな国でも、”あって当たり前”の条文だと思いませんか?

スパイ防止とは、基本的には、”通謀利敵罪の復活”なのです。

$国家戦略研究













自分たちが”通謀利敵行為”をしていることがわからないんでしょうか。
わかっててやってる輩がほとんどだと思いますが…。
http://kumanichi.com/news/local/main/20131207001.shtmlより転載


通謀利敵罪復活は日本正常化の第一歩!
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