労働衛生関係主要条項 定義について | メモ用紙に走り書き。

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労働衛生関係主要条項 第1章 総則関係

 

【定義】 

1.労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じんなどにより、または作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、または死亡することをいう。

 

2.労働者 労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業または事務所に使用される者及び家事使用人を除く)をいう。

 

3.事業者 事業を行うもので、労働者を使用するものをいう。

 

3-2 科学物質 元素及び化合物をいう

 

4.作業環境測定 作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む)をいう。

 

 

ほとんど問題に載せられることはないと思いますが、いちおう定義も書いておきます。

 

物的な損害(ぶつけた、壊したとか)は労働災害ではないそうです。まぁ、そんなものまで災害になるはずがないので、たとえ悪意がなく、うっかり壊した場合でも、正直に報告しましょう。

 

労働者は、労働基準法第9条とおんなじです。これが違う(9条じゃなく8条とか、労働基準法とは異なるとか)と問題に出たら、間違いですのでお気をつけて。

 

事業者は労働基準法第10条の「使用者」とは違います。ひっかけ問題に気を付けてください。