確定申告の訂正は | 実務家ファイナンシャルプランナー(FP)相談日記

確定申告の訂正は

今日もご覧いただき、ありがとうございます。

大阪府高槻市のFP税理士の今一 です。

 

ぽかぽかという感じの日に、まだ残っている桜を眺めるのは、ほっとできるので、この時期もなかなかいいですね。

 

ただこの時期、出した確定申書の誤りなどの連絡が、税務署から来ると困ったもんです。

 

なるべくなら、税務署から訂正の連絡が来る前に、なおしたいほうがいいです。

 

もともと出した申告での税金が、払いすぎたので返してもらう「更正の請求」と、逆に少なすぎたという「修正申告」があります。

 

返してもらうほうの「更正の請求」ができる期間は、原則として、法定申告期限から5年以内です。

 

平成28年分の所得税については平成34年3月15日(火)までとなります。

 

なおしてと請求し、

税務署が請求の内容を審査して、そうですね返しますと通知してきます。

 

 

もとの申告を間違って税金が少なすぎたという修正申告は、税務署からの指摘がある前にしたほうがいいです。

 

指摘されてから直すと、加算税という余分なものを払わないといけないことがあります。

 

また、延滞税という利息のようなものも、払わないといけないことがありますので、早めになお支払ったほうがいいです。

 

税務署のホームページに、かなりよみにくいですが書いてありますので、ご興味のある方はそちらもご覧ください。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/07.htm#q24

 

 

なかなかすでに出した確定申告書を見直すということもされないと思いますが、間違ったかなと思った時は、ぜひ見直してください。

 

書き方がわからない場合は、有料になっても税理士に頼むか

この時期 税務署も混んでないでしょうから、税務署に行って直接たずねるのがいいと思います。

 

申告書をだしたら終わりと思ってしまうのもしかたのないことですが、

無駄なお金を払わないでいいように、不安になったときはよくご確認ください。

 

 

FP税理士 今一