実務家ファイナンシャルプランナー(FP)相談日記


大阪・京都・滋賀・兵庫・和歌山・奈良、いわゆる関西エリアで実務を行なっているファイナンシャルプランナー(FP)グループのブログです



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 長谷 剛史 (大阪府堺市)



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IMFの世界経済見通し

皆さん、こんにちは!ニコ

ファイナンシャルプランナーの長谷剛史です。

 

「危険な暑さ」が続いていますが、いかがお過ごしで

しょうか?熱中症で緊急搬送、亡くなる方もでている

ようですので、水分をしっかり補給して無理しない

ようにしましょう。

 

さて、今回は今月16日に発表されたIMFの世界経済見通しを

取り上げます(春・夏・秋・冬と季節に1回発表されます)。

 

世界経済全体では、2018年も2019年も3.9%成長を据え置いて

います。ただ、懸念事項として貿易摩擦を巡る緊張、一部の

地域の成長がピークを迎えた可能性、地政学リスクなどを挙げて

います。

 

特に米中の貿易摩擦は、現在報道されている関税引き上げが

実施された場合、2020年までに世界経済成長率は0.5%前後

低くなるという予想をしています。

 

また、欧州と日本に関して前回より下方修正された予想になって

います。2018年、日本は1.2⇒1.0へ、投資や消費の弱さが指摘

され、欧州は2.4⇒2.2へ、イタリアなどの政治リスクが指摘されて

います。

 

IMFの世界経済見通しは、数字上は前回から据え置きですが、懸念

される事項が増加し先行き不透明な状況になってきています。

 

リーマンショック後からの景気拡大局面は過去を見てもかなり長くなって

いて、いつ景気後退入りしてもおかしくないと私は考えています。

 

貿易摩擦を注視しつつ、近い将来やってくる可能性が高い景気後退に

備える時期に来ているのかもしれませんね。

 

FP長谷剛史

地震への備えを考える(地震保険の役割から)

 

こんにちは。

ファイナンシャルプランナーの 山下 修一  です。

 

少し時間が経ちましたが、
6月18日大阪府北部地震の被害が、まだ収まっていない状況で、
今度の大雨でも被害が出ているようです。
本当になんとも言えないやるせない気持ちの日々を送っております。


私のほうは、お客様との打ち合わせ変更を何度も余儀なくされており、
それに伴って仕事への影響がじわじわと現れております。
一方、今後のライフプランについて問い合わせも入ってきています。

さて、

今回は自宅の火災保険と地震保険について、
おさらいの意味で触れておきたいと思います。

地震保険への加入は火災保険の加入が前提で単独では入れません。
保険は国の事業で行っており、どこの損害保険会社で加入しても保険料は同じです。
実際に支払った年間保険料は所得税・住民税の課税所得控除の対象になります。
(地震保険料控除といいます)


保険金額は火災保険で掛ける金額の50%が最大となっています。
ということは・・・

 

建物が全損壊した場合でも火災保険金の半分までしか出ないということです。
考え方の背景として、地震の損害というものは広域でまったく計り知れないため、
「再建の半分まで国が面倒を見ますが、

       あと半分は自助努力でお願いしますね」
ということになります。

そうなると再建に向けての自助努力のほうが問題です。
しかるべき金融資産を持っていない方はどうすれば良いのでしょうか?

対策は主に2つあります。
 

1.火災保険で地震保険上乗せ補償特約に加入する
   主に大手の損保で取り扱っています。
   地震保険料控除の対象です。
 

2.少額短期保険に加入する
   地震被害に特化した「少額短期保険」があります。
   少額短期保険は単独でも入れます。
   保険金額に上限がありますので注意が必要です。
   地震保険料控除の対象にはなりません。
 

詳しい補償内容について各損害保険会社や少額短期保険会社
ホームページやパンフレットを取り寄せて確認してみてください。
 

意外と忘れがちなのは、建物に目が行きがちですが、
揺れが続いた結果、家具・家電・衣服などが家財が

破損・焼失してしまう被害もあります。
もしもイチから買い替えとなると家財数や家族数によりますが
累計すると○百万円の出費になってしまう可能性はありますので、
家財にも地震保険を検討してみてください。

賃貸の方は関係ないと思っていても
家財には地震保険を掛けることが出来ます。再点検を!

このように、
『地震保険は部分的な生活再建の位置づけ』 ・・・なのです。

 

住宅購入をご相談される方には、
「災害など不測突発時にある程度対応できるお金は残しておきましょう」
を基本にした人生設計(ライフプラン)をお勧めしています。


   実務家ファイナンシャルプランナー(FP)相談日記-FP山下修一


FP 山下 修一

財務省のパンフレット「平成30年度税制改正」もらえます。

今日もご覧いただき、ありがとうございます。

大阪府高槻市のFP税理士の今一です。

 

財務所のホームページをご覧になることは、あるでしょうか。

 

お役所のホームページをあえてみられる方は、少ないのかもしれませんね。

 

『決裁文書の改ざん等に関する調査報告書について』という森友学園の報告書等も載っていますが、「平成30年度税制改正」というパンフレットも載っています。

 

今年30年度の改正について、全18ページのカラーでコンパクトにまとめてあります。

 

個人所得課税としては、次のようなものが解説してあります。

 

(1) 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替


(2) 給与所得控除の適正化


(3) 公的年金等控除の適正化


(4) 基礎控除の適正化

 

カラーで見やすいですし、なかなかわかりやすくしようとされているように思います。

 

このパンフレットはインターネットで見ることができるだけでなく、無料で送付してもらうこともできます。

 

無料送付してくれる税制に関するパンフレットは何種類かあり、必要なものをメールで簡単に申し込むことができます。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/haifu/index.htm

 

税務署などの役所にも置いてあることがありますが、確実に手に入れることができますので、一度申し込みをされてはいかがでしょうか。

 

  FP税理士 今一

 

 

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